○鹿嶋市震災復興対策本部設置規程
平成23年6月3日
訓令第15号
(設置)
第1条 東日本大震災で受けた被害からの復興を適切かつ迅速に推進するため,鹿嶋市震災復興対策本部(以下「復興対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 復興対策本部は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 鹿嶋市震災復興方針と復興計画の策定に関すること。
(2) 復興施策の確実な実施と総合調整に関すること。
(3) その他,復興に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 復興対策本部の部員は,本部長,副本部長及び本部員で構成し,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は,復興対策本部を統括する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,副本部長のうち副市長がその職務を代理する。
4 本部員は,本部長の指示により本部の事務を行う。
(会議)
第4条 本部長は,必要に応じて会議を招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要に応じて部員以外の者を出席させ,意見や説明を求めることができる。
(震災復興検討委員会)
第5条 復興対策本部の補助機関として,素案の検討及び実務者レベルの協議を行うため震災復興検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の構成員は,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 検討委員会は,必要に応じ委員長が招集し,会議を進行する。
(事務局)
第6条 復興対策本部の事務局は,企画担当部において行う。
(平27訓令9・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,復興対策本部の運営に関して必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成27年10月13日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平27訓令9・一部改正)
| 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
〃 | 教育長 |
本部員 | 会計管理者 |
〃 | 政策企画部長 |
〃 | 総務部長 |
〃 | 市民生活部長 |
〃 | 健康福祉部長 |
〃 | 経済振興部長 |
〃 | 都市整備部長 |
〃 | 教育委員会事務局部長 |
〃 | 議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(平27訓令9・全改)
職名 | |
委員長 | 政策企画部長 |
副委員長 | 経済振興部長 |
〃 | 都市整備部長 |
委員 | 政策企画部次長 |
〃 | 総務部次長 |
〃 | 市民生活部次長 |
〃 | 健康福祉部次長 |
〃 | 経済振興部次長 |
〃 | 都市整備部次長 |
〃 | 教育委員会事務局次長 |
〃 | 農業委員会事務局長 |