○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年4月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者に対する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,鹿嶋市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(減免の対象保険料)

第2条 介護保険料の減免は,平成23年度に課する介護保険料の額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。

(保険料の減免)

第3条 災害により第1号被保険者,又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「第1号被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,保険料の額に次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 死亡又は行方不明となったとき 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になっていた者を含む。) 10分の10

2 第1号被保険者等が自ら居住する住宅につき,災害により受けた損害の程度(市長が認める損害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上である場合には,保険料の額に次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

10分の5

(平23条例20・一部改正)

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により保険料の減免を受けようとする者は,規則に定める申請書を平成23年9月30日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消し)

第5条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとし,減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平24条例20・旧附則・一部改正)

(減免の特例)

2 第2条の規定にかかわらず,平成24年度に課する介護保険料は,減免の対象保険料とする。

(平24条例20・追加)

3 前項の規定による減免の対象保険料は,第3条第1項第4号に該当する場合を除き平成24年4月から平成24年9月までに相当する月割算定額とする。

(平24条例33・全改)

(平成23年6月23日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第20号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第33号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年4月25日 条例第16号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年4月25日 条例第16号
平成23年6月23日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第20号
平成24年9月28日 条例第33号