○鹿嶋市組織検討委員会規程
平成23年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 市民の要望や社会情勢の変化を的確かつ効率的に対応できる組織体制を確保するため,専門的な調査研究や組織・事務改善の検討を行う場として鹿嶋市組織検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 組織の今日的課題に関すること。
(2) 組織の改善に関すること。
(3) 組織の定員に関すること。
(4) その他組織に関し,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に人事担当次長を,副委員長に人事担当課長をもって充てる。
3 委員は,政策調整員及び財政担当課長をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか,市長が必要と認めた者を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は,必要に応じて審議の経過及び結果等について市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,人事担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。