○鹿嶋市公共下水道設置基準要綱
平成22年9月22日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は,私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及促進を図るため,別に定めがあるものを除くほか,私道に公共下水道を設置する場合の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路をいい,「私道」とは,公道以外の道をいう。
(適用条件)
第3条 私道に公共下水道を設置するときは,次の各号に掲げる用件を備えたものに適用するものとする。
(1) 私道に設置する公共下水道を利用する所有者の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上あること。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上で,一端が公共下水道が設置されている公道に接続し,公共性の高いこと。
(3) 私道に係わる土地の所有権及びその他の権利を有するものが,公共下水道の設置及び維持管理のため,当該私道の使用を承諾していること。
(4) 公共下水道設置後,私道に面する家屋の全戸が,速やかに工事を行うこと。
(5) 私道の使用期間は,公共下水道の存置期間中とし,使用料は無償であること。
(6) 公共下水道の設置に当たり,技術的及び施工上困難でないこと。
(7) 公共下水道の設置に当たり,支障となる既設管を撤去することに同意していること。
(8) 市税,下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(9) 官公庁,法人,民間アパート等のみは適用しない。
(1) 平面図及び土地所有権者区画図
(2) 公図,地籍測量図,登記事項証明書等
(3) 公共下水道設置承諾書(様式第2号)
2 前項に規定する公共下水道の設置は,毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。
(公共下水道の設置替等)
第6条 当該私道の土地の所有者等は,当該公共下水道の廃止又は設置替えを必要とするときは,関係者の同意書を付し,市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による当該公共下水道の廃止又は設置替えをする者は,申請者が自費で行うものとする。
(完成後の措置)
第7条 この要綱により設置した公共下水道施設は,本市に帰属するものとする。
2 当該公共下水道の維持管理は市が行うものとする。
3 第4条に規定する申請書により設置した私道の公共下水道は,正当な理由がない限り,市長が妥当であると判断した他の者の下水の流入を拒むことができないものとする。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成22年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)