○鹿嶋市農業委員会に対する事務委任規則
平成22年3月31日
規則第11号
鹿嶋市農業委員会に対する事務委任規則(平成8年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長は,他の規則に定めるもののほか,次に掲げる権限を鹿嶋市農業委員会に委任する。
(委任事務)
第2条 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された事務
2 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,農地又は採草放牧地の権利移動に係る次の各号に掲げる事務
(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の移動の許可
(2) 法第3条第4項の規定による市町村の長への通知
(3) 法第3条第6項の規定による許可の条件の付加
(4) 法第3条の2第1項の規定による勧告
(5) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し
(6) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
(8) 法第4条第5項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
(9) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
(10) 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
(13) 法第49条第5項の規定による損失の補償
(15) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
(16) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(前号の処分に係るものに限る。)
(17) 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(第16号の原状回復等の措置に係るものに限る。)
(平30規則25・一部改正)
(報告徴収等)
第3条 市長は,前条各号により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは,農業委員会に対して報告を徴し,又は必要な指示を与えることができる。
(平30規則25・一部改正)
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。