○鹿嶋市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成22年3月1日
選管規程第3号
(確認書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって鹿嶋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は,様式第1号によるものとする。
2 委員会は,前項の確認書を交付したときは,告示するものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第2条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には,様式第2号による届出書に,当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催届出書の様式)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による届出は,様式第3号によってしなければならない。
(自動車の表示)
第4条 法第201条の11第3項の規定による表示は,委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は,自動車の冷却器の前面に,その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失し,又は破損したためその再交付を受けようとする者は,委員会に対して,理由書を添えて,文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により,前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。
(証紙交付(検印)票の交付)
第5条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合において,政党その他の政治団体は,委員会から様式第5号の証紙交付(検印)票の交付を受けなければならない。
(平26選管規程1・一部改正)
2 検印及び証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,前条に規定する証紙交付(検印)票を提出しなければならない。この場合において,証紙交付(検印)票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印を受ける責任者の氏名を記入しなければならない。
3 検印及び証紙の交付は,証紙交付(検印)票1枚につき1,000枚以内のポスターについて行う。
4 検印及び証紙の交付を受ける者は,ポスターが1,000枚に達したときは,証紙交付(検印)票を委員会に返さなければならない。
5 ポスターが1,000枚に達しないときは,委員会は,証紙交付(検印)票に検印及び証紙を交付したポスターの枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。
(平26選管規程1・全改,令3選管規程5・一部改正)
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第7条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は,委員会が交付する様式第7号による表示板を用いてしなければならない。この場合において表示板は,立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の表示板は,法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。
(機関紙誌)
第8条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,様式第8号によってしなければならない。
2 委員会は,前項の届出があったときは,告示するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第5号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(令3選管規程5・一部改正)
(令3選管規程5・一部改正)
(平26選管規程1・全改,令3選管規程5・一部改正)
(平26選管規程1・旧様式第6号・一部改正)
(平26選管規程1・追加)
(令3選管規程5・一部改正)