○鹿嶋市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教職員の臨時的任用職員設置規則
平成22年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(平成19年条例第34号)第1条に規定する職員(以下「市費負担教職員」という。)の代替補充として,臨時的に任用する常時勤務を必要とする市費負担教職員(以下「臨時的任用職員」という。)の雇用,勤務条件等について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において臨時的任用職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項により臨時的に雇用される職員をいう。
(雇用原則)
第3条 教育長は,次の各号の要件を備える者のうちから,選考のうえ,臨時的任用職員を雇用するものとする。
(1) 職務の遂行に必要な小学校教員免許状を有していること。
(2) 健康で,講師として積極的に寄与する意欲を有していること。
(3) 年齢は65歳以下とする。
(4) 鹿嶋市臨時任用職員登録申請書(様式第1号)により教育委員会事務局人事担当課に登録していること。
(臨時的任用職員の種類)
第4条 臨時的任用職員の種類は,次のとおりとする。
(1) 療休補充職員…病気休暇中の者に対する代替の補充教職員
(2) 産休補充職員…産前・産後休暇中の者に対する代替の補充教職員
(3) 育休補充職員…育児休業中の者に対する代替の補充教職員
(4) その他鹿嶋市教育委員会が必要と認める臨時的任用職員
(任用の基準)
第5条 臨時的任用職員の任用については,次のとおりとする。
2 臨時的任用職員の職名は講師とする。
3 鹿嶋市立小学校長は,臨時的任用職員の必要性が生じた場合又は臨時的任用の期間更新の必要が生じた場合は,内申(様式第2号)を教育長に提出するものとする。
4 臨時的任用職員の任用期間決定及び更新の内申に係る提出書類の取り扱いについては,別表第1のとおりとする。
(給与)
第6条 臨時的任用職員の給与は,市費負担教職員の例による。
2 新たに臨時的任用職員となった者の給料の号給は,別表第2に定める初任給基準に従い決定する。
(勤務条件)
第7条 臨時的任用職員の勤務時間,休日及び休暇の取扱いは,市費負担教職員の例による。
(旅費の支給)
第8条 臨時的任用職員が公務により出張した場合は,市費負担教職員の例により支給する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市費負担教職員の例による。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表第1(第5条関係)
臨時的任用期間の取扱い
| 任用期間 | |
最初の任用 | 期間更新 | |
療休補充職員 | 1ヶ月以上の療養を要する者について病気休暇の期間に応じ6箇月以内で必要と認める期間 | 病気休暇の期間に応じ6箇月以内とする。 |
産休補充職員 | 茨城県教育委員会の職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年県人事委員会規則第13号)第4条で定める産前産後休暇の期間 | 産前・産後休暇の延長期間に相当する期間以内とする。 |
育休補充職員 | 育児休業の開始日から育児休業の期間に応じ6箇月以内とする。 | 育児休業の期間に応じ6箇月以内とする。 |
その他の補充職員 | 必要期間に応じ6箇月以内で必要と認める期間 | 必要期間に応じ6箇月以内とする。 |
上記の臨時的任用を行う期間は,任用の日以後における最初の3月27日までの期間とする。 |
別表第2(第6条関係)
初任給基準
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 |
(令4教委規則4・一部改正)