○鹿嶋市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成22年2月17日

告示第10号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画の推進を図るため,鹿嶋市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画計画の策定及び円滑な推進に関すること。

(2) 男女共同参画に関する調査・研究に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,非常勤特別職とする。

3 委員は,市民及び学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

5 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(ワーキングチーム)

第7条 委員会に,所掌事務を円滑に推進するため,必要に応じてワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチーム員は,委員長が指名する。

3 ワーキングチームに関する必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,男女共同参画推進担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成22年2月17日 告示第10号

(平成22年2月17日施行)