○鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

平成22年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき,日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(対象区域,制限を受ける建築物等の指定)

第3条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として条例で指定する区域は,次の表の左欄に掲げる区域とし,それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(ろ)及び(に)欄の各号のうちから条例で指定する号は,次の表に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(ろ)欄の号

法別表第4(に)欄の号

用途地域の指定のない区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号) 第12条の5第2項第2号に規定する地区整備計画で住宅地区と定められた区域

(二)

用途地域の指定のない区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号) 第12条の5第2項第2号に規定する地区整備計画で地域商業地区と定められた区域

(三)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例

平成22年3月18日 条例第2号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成22年3月18日 条例第2号