○鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成22年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき,鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例3・一部改正)

(ビラの作成の公費負担)

第2条 鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における候補者は,第5条に定める額の範囲内で,前条のビラを無料で作成できる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により鹿嶋市に帰属することとならない場合に限る。

(平31条例3・一部改正)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し,鹿嶋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第4条 鹿嶋市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合にあっては,7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて,法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(平30条例8・令4条例17・一部改正)

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は,候補者1人について,7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合にあっては,同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。

(平30条例8・令4条例17・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年3月19日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成22年3月18日 条例第1号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年3月18日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第17号