○鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法第6条の2第6項に定める地域子育て支援拠点事業を実施し地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより,子育ての不安等を緩和し,安心して子どもを生み育て,子育てに喜びを感じられる環境の形成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,市とする。ただし事業を効果的に実施できると認められるときは,その全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる市内に事業所又は事務所を有し,社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人及び市内において子育て支援について活動している特定非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に委託をすることができる。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひろば型

常設のひろばとして,子育て家庭の親及びその子であって概ね3歳未満の児童(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い,相互に交流を図る場を提供するもの

(2) センター型

地域の子育て情報の収集,提供を行い,子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として,既存のネットワークや子育て支援活動団体等と連携しながら,地域に出向き地域支援活動を展開するもの

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置又は子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施

(2) 子育てに不安や悩み等を持つ子育て親子に対する相談及び援助の実施

(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の育児や子育てに関する様々な情報の提供

(4) 子育て親子や,将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として,月1回以上子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

2 実施形態ごとの実施要件は,別表に掲げるとおりとする。

(利用料金等)

第5条 事業を利用した場合の利用料金は,原則として無料とする。ただし,教材等にかかる実費相当額は,利用者の負担とすることができる。

(関係機関等との連携)

第6条 実施保育所等は,事業を円滑に実施するため,保育所,福祉事務所保健センター,保健所,児童委員(主任児童委員),児童福祉施設,医療機関との連携を密にするよう努めなければならない。

(委託料)

第7条 市長は,法人等に対し,事業を委託することができる。なお,その事業の実施に必要な経費を委託料として支払うものとする。

(相談等の記録及び報告)

第8条 法人等は,相談等の内容について,子育て相談記録票(様式第1号)に記録しなければならない。また,当月分の利用状況について,子育て支援拠点利用状況報告書(様式第2号)により翌月10日までに,子育て支援の所管課に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,「鹿嶋市つどいのひろば実施要領」に基づくものとし,これにより難しい場合は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

別表(第4条第2項関係)

実施形態

実施項目

実施要件

ひろば型

実施場所

公共施設内のスペース,商店街の空き店舗,学校の余裕教室,民家,マンション,アパートなど子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。

複数の場所で実施するものでなく,拠点となる場所を定めて実施すること。

ひろばのスペースは概ね10組の子育て親子が利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。

ひろばの設備は,授乳コーナー,ベビーベット,流し台,遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。

開設日数等

原則として,週5日以上,かつ1日5時間以上開設すること。

なお,開設時間については,子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。

職員の配置

子育て親子の支援に関して意欲があり,子育ての知識と経験を有する専任者(2名以上配置)

センター型

実施場所

保育所等の児童福祉施設,公共施設など,効果的・継続的な事業実施が可能な場所で実施すること。

開設日数等

原則として,週5日以上,かつ1日5時間以上開設すること。

なお,開設時間については,子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。

職員の配置

保育士や看護師など,育児,保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者で地域の子育て事情に精通した者(2名以上配置)

地域支援活動の実施

第4条(1)から(4)に加えて,地域全体で子育て環境の向上を図るため,関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら,以下に掲げる取組を実施すること。

ア)子育て支援を必要とする家庭等の支援のため,市民センター,公園等の公共施設に出向いて親子交流や子育てサークルへの援助等の地域活動を実施すること。

イ)地域支援活動の中で,より重点的な支援が必要であると判断される場合には,当該家庭への訪問など,関係機関との連携・協力により支援を実施すること。

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鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第148号

(平成21年12月28日施行)