○鹿嶋市一時預かり事業実施要綱
平成21年12月28日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者の勤労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育等に対応するため,児童に対して一時的な保育(以下「事業」という。)を実施することにより,児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の勤務形態により,家庭における育児が断続的に困難となり一時的に保育が必要となる児童に対し,原則として週3回を限度として行う保育サービス
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の疾病・入院等により,緊急・一時的に保育が必要となる児童に対し,原則として20日間を限度として行う保育サービス
(3) 私的保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由や,その他の事由により一時的に保育が必要となる児童に対し,原則として20日間を限度として行う保育サービス
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は,本市に居住し,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童のうち,小学校就学の始期に達するまでの者とする。
(実施保育園)
第4条 この事業を実施する保育園は,市が設置する保育園の施設及び設備を利用して実施するものとする。
2 前項の保育園(以下「実施保育園」という。)は,児童福祉法第24条の規定により保育の実施をしている児童(以下「一般保育児童」という。)と一時的保育を受ける児童(以下「一時的保育児童」という。)との合計人数が,当該実施保育園について児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)に規定する設備の基準により算定された児童数を超えないようにしなければならない。
(保育時間及び休日)
第5条 保育時間及び休日は,次のとおりとする。
(1) 保育時間 原則として月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日
2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,保育時間及び休日を変更することができる。
(配置職員)
第6条 実施保育園は,この事業のための専任の保育士を配置しなければならない。ただし,最低基準に規定する保育士に関する基準等により算定された保育士数を超えて配置している場合は,当該保育士を一時保育に充てることができる。
(健康状態等の聴取)
第7条 市長は,この事業の対象となる児童については,次条に規定する申込時に児童の健康状態等を十分聴取し,入所児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。
(申込等)
第8条 この事業を利用しようとする保護者は,一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を利用日の1箇月前から3日前までに市長に提出しなければならない。ただし,緊急に一時的に保育が必要となった場合はこの限りではない。
(利用料)
第9条 保護者は,保育料として別表に定める額に当該月の保育日数を乗じて得た額を翌月の10日までに鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に規定する納入通知書(納付書)兼領収書(様式第21号)により,納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第9条関係)
児童の入所日に属する年齢区分 | 利用料 |
3歳未満児 | 3,000円 |
3歳以上児 | 2,500円 |
(令4告示22・一部改正)