○鹿嶋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年6月11日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に対し,特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り,もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(令3告示191・全改)
2 市長は,用具の給付を受けた者に対して,別表第1に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは,原則として当該用具と同種のものを給付しないものとする。ただし,当該期間を経過する前に,修理不能等により用具の使用が困難となった場合は,この限りではない。また,当該期間を経過した後においても,修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が小児慢性特定疾病児童等の用具の使用効果が向上する場合に限り,再交付することが可能であるものとする。
(平23告示148・全改,平25告示51・令3告示191・一部改正)
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。
(令3告示191・令6告示103・一部改正)
3 市長は,用具の給付をしないことを決定したときは,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(令3告示191・令6告示103・一部改正)
(用具の給付事務の委託)
第5条 市長は,用具の給付を行うときは,用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は,業者との契約にあたっては,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう,経営規模,地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ,適切な業者を選定して行うものとする。
(令3告示191・一部改正)
3 申請者は,給付券と引き換えに業者から用具を受領する際,前2項により申請者が負担すべき額を,業者に支払わなければならない。
(令6告示103・一部改正)
(費用の請求)
第7条 業者は,用具を申請者に給付したときは,給付券を添えて,用具の購入に要した費用から申請者から支払いを受けた額を差し引いた額を市長に請求するものとする。
(令6告示103・一部改正)
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は,用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならないものとする。
(費用の返還)
第9条 市長は,用具の給付を受けた者が前条の規定に違反した場合は,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は,用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(令3告示191・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第148号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第51号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月5日告示第187号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日告示第191号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第103号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6告示103・全改)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 8年 | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止ができる機能を有するもの | 5年 | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの | 8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500円 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの | 6年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 年1回 | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700円 |
別表第2(第6条関係)
(令3告示191・全改,令6告示103・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 所得割の年額3,000円以下 | D1 階層 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 | D2 〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 | D3 〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 | D4 〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 | D5 〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 | D6 〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 | D7 〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 | D8 〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 | D9 〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 | D10 〃 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 | D11 〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 | D12 〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 | D13 〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 | D14 〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 | D15 〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 | D16 〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 | D17 〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 | D18 〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 | D19 〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001以上 | D20 〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が,同時に別添2の徴収基準額表の適用を受ける場合は,その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については,同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,対象者本人に市町村民税が課されている場合は,本人につき,扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち,当該対象者の扶養義務者の全てについて,その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは,当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合,病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学対象者,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,対象者と世帯を一にしない扶養義務者については,現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは, Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号) Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし,所得割を計算する場合には,地方税法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。),生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。生活保護については,現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実,支援給付については,支援給付を受けている事実,市町村民税については,当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 別表第2「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中,徴収基準月額欄に「全額」とあるのは,当該対象者の措置に要した費用について,市町村が徴収する額は,費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |
(令4告示22・令6告示103・一部改正)
(令4告示22・令6告示103・一部改正)
(令4告示22・令6告示103・一部改正)
(令4告示22・令6告示103・一部改正)
(令4告示22・令6告示103・一部改正)
(令3告示191・旧様式第7号繰上,令6告示103・一部改正)