○鹿嶋市一般旅券発給団体申請等事務取扱要領
平成21年5月15日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要領は,旅券発給事務の円滑化を図るため,団体による一般旅券の発給申請及び旅券の受領(以下「団体申請等」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。
(取扱対象)
第2条 10名以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続を行おうとする場合は,団体申請等として取り扱い,申請者は別記様式「団体申請等取扱届出書」により届出をするものとする。10名分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。
(取扱窓口及び人数)
第3条 団体申請等の取扱窓口は,鹿嶋市旅券事務担当課内パスポート窓口(以下「パスポート窓口」という。)とし,取扱人数は,概ね30名を上限とする。
(団体申請等の取扱)
第4条 団体申請等は,団体代表者からパスポート窓口への事前の予約申込に基づいて取り扱うものとする。
2 予約申込の方法及び期限は,団体申請等をしようとする日の7日前までとし,「団体申請等取扱届出書」により申請するものとする。
3 前項の申請を受けたときは,団体の規模等を勘案のうえ,必要に応じて取扱日時,人数等について調整を行い,団体申請等の可否,取扱日時等を速やかに決定して,団体の代表者に通知するものとする。
附則
この要領は,平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)