○鹿嶋市障害者雇用奨励金支給要綱
平成21年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の雇用の促進と職場への定着を図るため,公共職業安定所の紹介により,障害者を雇い入れる事業主に対し,予算の範囲内において,障害者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることができる者は,市内に所在する事業所に次の各号のいずれかに該当する障害者を雇用する事業主で,かつ,特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受けることができる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で次のいずれかに掲げる者
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者・障害程度等級表の1級又は2級に該当する障害を有する者
イ 45歳以上の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 統合失調症,そううつ病又はてんかんにかかっている者(前2号に掲げる者を除く。)
(平30告示113・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は,障害者1人当たり月額5,000円とする。
(奨励金の支給期間等)
第4条 奨励金の支給期間は,特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了の日の属する月の翌月から起算して24か月間とする。
2 前項の規定にかかわらず,支給期間の途中において事業主が障害者を雇用しなくなった場合における支給期間は,雇用しなくなった日の属する月までとする。
3 奨励金の支給は,これを4期に分けて行うものとする。
(奨励金の申請)
第5条 奨励金の支給を受けようとする者は,支給対象期間(特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了の日の属する月の翌月から6か月間ごとの期間をいう。以下同じ。)が経過した日の翌日から起算して1か月以内に障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 特定求職者雇用開発助成金の最終支給対象期における支給決定通知書の写し
(2) 雇用の事実を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の支給決定等)
第6条 市長は,前条の申請があった時は,当該申請に係る書類を審査し,支給の適否を決定する。
2 市長は,奨励金の支給を決定した時は,鹿嶋市障害者雇用奨励金支給決定通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 市長は,偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けた者がある時は,その者に対し,支給した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第113号)
この告示は,公布の日から施行し,4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)