○鹿嶋市保育所保育料収納事務の私人委託に関する事務取扱要領

平成20年12月26日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は,鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例(平成10年条例第7号)第4条及び鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第2号)第9条の規定により,市長が市内の保育所に入所している児童の保護者又は扶養義務者から徴収する「保育料」の収納事務を委託した社会福祉法人等(以下「法人」という。)が,保育料を収納する場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(収納方法等)

第2条 法人は,保育料を収納したときは必ず金額を確認し,収納日報(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。

2 法人は,保育料を収納したときは,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第16号)第53条第2項(以下「財務規則」という。)に規定する現金払込書に現金及び納入済通知書を添えて,速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

(領収書の交付等)

第3条 法人は,保育料を収納したときは,財務規則第53条第2項に規定する領収書及び納入済通知書の領収日付欄2箇所に領収を証する印(以下「領収印」という。)を押印し,領収書及び納入済通知書を切り取り,領収書を本人に返還するものとする。

2 法人が,保育料の収納に当たって使用する領収印は,財務規則第53条第5項に定めるところによる。

(再委託の禁止)

第4条 法人は,受託した収納事務を第三者に再委託してはならない。

(事故等への対応及び報告義務)

第5条 法人は,収納事務の履行にあたって,事故が発生したとき又はやむを得ない事由により事務を履行することができないときは,直ちにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。

(関係法令等の遵守)

第6条 法人は,収納事務を履行するにあたり,児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び財務規則その他の関係法令等を遵守するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 法人は,収納事務の遂行にあたっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の関係法令等を遵守し,知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。また,その取扱いにより個人の権利及び利益を侵すことのないように努めなければならない。

2 前項の規定は,収納事務委託契約が終了し又は解除された後においても同様とする。

(令5訓令2・一部改正)

(損害賠償)

第8条 収納事務の処理にあたり,法人の責めに帰すべき理由により第三者に及ぼした損害は,法人が負担するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年3月14日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令4訓令1・一部改正)

画像

鹿嶋市保育所保育料収納事務の私人委託に関する事務取扱要領

平成20年12月26日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)