○鹿嶋市立学校教職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱
平成21年1月29日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県教育委員会が実施する教員評価(以下「教員評価」という。)の制度に基づき鹿嶋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は鹿嶋市立学校の校長が実施する,鹿嶋市立学校職員の教員評価に係る評価結果(以下「評価結果」という。)に対する苦情の申し立て及びその対応に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平31教委告示1・全改)
(再説明面談の実施)
第2条 評価結果(ただし,本人に係る教員評価において別に定める二次評価者(以下「二次評価者」という。)の評価結果に限る。)について苦情がある教職員(以下「再面談申立者」という。)は,再説明面談を申し立てることができる。
2 前項の申し立ては,苦情の対象となった二次評価者に対して行うものとする。
3 申し立てを受けた二次評価者は,再面談申立者に対し,評価の考え方について再説明するための面談を実施しなければならない。
4 二次評価者は,前項の面談により評価結果を修正する必要があることを確認した場合は,これを修正する。
(平31教委告示1・一部改正)
(苦情の申し立て)
第3条 前条第3項に定める面談を受けて,なお苦情がある教職員は,教育長に対し苦情を申し立てることができる。
3 苦情申立書の受付期間は,評価基準日(2月1日)からその年の2月10日までとする。
4 審査申立者は,苦情申立書を提出する場合及び審査会等の求めに応じて,事情を説明する場合については,あらかじめ校長の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(平31教委告示1・一部改正)
(組織)
第4条 苦情の内容及びその対応について審議するため,教員評価に関する評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は,鹿嶋市教育委員会事務局職員のうち,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 事務局部長
(2) 事務局次長
(3) 教育指導担当参事
(4) 教育指導課長
(5) 教育指導課副参事
3 会長は,事務局部長をもって充てる。
4 会長は,審査会を主催し,審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,事務局次長がその職務を代理する。
(平31教委告示1・全改)
(調査員)
第5条 審査会の審査内容について調査を行うため,審査会に調査員を2名置く。
2 調査員は,教育指導課の職員の中から教育長が指名する。
3 調査員は,審査申立者,二次評価者及びその他関係者から必要に応じて事情聴取,照会その他調査を行い,苦情申立調査報告書(様式第2号)(以下「調査報告書」という。)を会長に提出する。
(平31教委告示1・一部改正)
(審査)
第6条 受け付けた苦情申立書に係る事案の対応(以下「苦情対応」という。)に当たっては,審査会の審議に付するものとする。
(1) 評価結果を妥当とするもの
(2) 再評価の必要性があるもの
(3) 申し立ての要件を具備しないもの
4 教育長からの再評価の指導を受けた二次評価者は,教育長が指定する日までに,審査申立者についての再評価結果を教育長に提出し,その写しをもって,すみやかに本人に開示しなければならない。
(苦情対応の終了)
第7条 苦情対応は,前条第3項に規定する通知をもって終了する。
(1) 審査申立者が苦情を取り下げたとき。
(2) 審査申立者が申し立て事案について,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求等,他の法令に基づく救済手続きを取ったとき。
(3) 審査申立者が退職したとき。
(審査会の非公開)
第8条 審査会は,非公開とする。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会長,委員,調査員その他苦情への対応に係る事務に従事する職員は,審査申立者の職及び氏名,苦情相談の内容その他苦情に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(不利益扱いの禁止)
第10条 教育長は,苦情の申し立てを行ったこと,苦情への対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,苦情の申し立て及び取扱いに関する事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委告示第1号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日教委告示第1号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第2号)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4教委告示2・一部改正)