○鹿嶋市議会全員協議会要綱
平成21年2月3日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市議会会議規則(平成7年議会規則第2号)第166条第4項の規定に基づき,全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24議会告示5・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会において協議すべき事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 全議員への報告に関する事項
(2) その他議長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は,議長,副議長及び議員をもって構成する。
(議長及び副議長)
第4条 議長は,協議会の会務を総理し,協議会の議長となる。
2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は,議長が必要と認めるときに開催する。
2 協議会は,議員の定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(傍聴)
第6条 協議会の傍聴の取り扱いについては,鹿嶋市議会委員会条例(平成7年条例第38号)第19条に定める委員会の例による。
(記録)
第7条 議長は,協議会の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し,これに署名又は押印をしなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,議会事務局において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。