○鹿嶋市広報広告掲載基準要綱
平成21年2月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市が発行する広報かしま(以下「広報」という。)への広告掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平22告示114・一部改正)
(広告掲載の基準)
第2条 広報に掲載する広告は,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,広告内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載できないものとする。
(1) 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が広報に掲載することが不適当と認めるもの
3 前項に定めるもののほか,広告掲載に関する基準(以下「掲載基準」という。)は,別に定める。
(平22告示114・一部改正)
(広告掲載の位置)
第3条 広告掲載の位置は,広報の表紙,裏表紙を除くページの下段で,市が指定する位置とする。
(平22告示114・一部改正)
(広告の募集枠)
第4条 広告の募集枠は,毎月16枠以内とする。ただし,2枠を1つの広告枠とする場合には,これに応じて広告枠数を減ずるものとする。なお,1月発行分は広告の募集を行わないものとする。
(平22告示114・平23告示64・平29告示19・平31告示19・令3告示8・一部改正)
(広告の規格,色数,掲載料)
第5条 広告の規格,色数,掲載料は,次のとおりとする。
規格 | 色数 | 掲載料 |
1枠(たて46mm×よこ85mm) | 市が指定する色(単色又は2色) | 10,500円/号 |
2枠(たて46mm×よこ174mm) | 21,000円/号 |
(平26告示5・令元告示64・一部改正)
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集方法は,広報及び市ホームページにより行うものとする。
(平22告示114・一部改正)
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,鹿嶋市広報広告掲載申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し,広告原稿及び市長が別に指定する記録媒体に記録したものを添えて,希望する発行日の40日前までに市長に申し込まなければならない。ただし,過去1年以内に掲載がある場合は30日前までとする。また,申込みについては,年度を越えない範囲で1月発行分を除き申請できるものとする。
2 前項に規定する広告掲載原稿等の作成及び提出に要する一切の諸費用は,申込者の負担とする。
(平22告示13・平22告示114・平26告示5・平26告示229・一部改正)
3 広告掲載の順位は,受付順とする。
4 申込者より提出された広告原稿の内容の一部が,第2条第2項各号に該当し又は掲載基準に違反すると認めるときは,申込者の了解の下に一部修正して広告掲載の決定をすることができる。
(平22告示114・平23告示156・一部改正)
(審査委員会)
第9条 市長は,前条第2項の審査を行うため,広報広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員長は広報担当次長とし,副委員長は広報担当課長とする。
3 審査委員会の委員は,財政担当課長,総務担当課長とする。
4 委員長は,審査委員会の会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
6 審査委員会は,持ち回りにより開催することができる。
7 審査委員会の庶務は,広報担当課において処理する。
(平22告示114・平23告示156・一部改正)
(掲載料の納付)
第10条 第8条の規定による広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する日までに掲載料を納入するものとする。
(平23告示156・一部改正)
(広告掲載の取止め)
第11条 広告主が,広告掲載を取り止めようとするときには,鹿嶋市広報広告掲載取止申出書(様式第4号)により,速やかに市長に申し出なければならない。
2 前項の規定により,広告掲載を取り止めるときには,既に納付した掲載料は,返還しないものとする。ただし,取り止めを申し出た翌月以降の掲載料については返還するものとする。
(平22告示114・平25告示156・一部改正)
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると判断したときには,広告掲載の決定を取り消しすることができる。
(1) 市長が指定する日までに掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主又は広告掲載の内容が不適当と後日判明したとき。
(3) その他市長が広告掲載を適当でないと認めるとき。
2 市長は,前項の規定により広告掲載の取消しを決定したときには,既に納付した掲載料は,返還しないものとする。ただし,取消しの決定を受けた翌月以降の掲載料については返還するものとする。
3 前項のただし書きの規定により返還する掲載料には,利子は付さない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は,広告掲載の内容に関し,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えたときには,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示に基づく第1回目の広告掲載の申込みの期間については,第7条第1項の規定にかかわらず,市長が別に定める期間とする。
附則(平成22年3月24日告示第13号)
(施行日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示前に広告申込がされ,広告未掲載のものについては,改正後の様式に基づいて広告申込がされたものとみなす。ただし,申込者が鹿嶋市に納付すべき市税の有無及びその納付状況について,申込者と連絡調整のうえ調査を適宜行い,場合によっては広告掲載の取消しを行うものとする。
附則(平成22年7月16日告示第114号)
この告示は,平成22年7月20日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第64号)
この告示は,平成23年4月15日から施行する。
附則(平成23年6月14日告示第156号)
この告示は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日告示第156号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日告示第5号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日告示第229号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条の表の規定は,この告示の施行の日以降に申し込まれた広告掲載に係る掲載料について適用し,同日前に申し込まれた広告掲載に係る掲載料については,なお従前の例による。
附則(令和3年1月22日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条及び様式第1号から第4号までの規定は,令和3年度以降の広告掲載の募集について適用し,令和2年度の広告掲載の募集については,なお従前の例による。
(令3告示8・全改)
(令元告示64・全改,令3告示8・一部改正)
(平22告示114・令3告示8・一部改正)
(平22告示114・令3告示8・一部改正)