○鹿嶋市医療福祉費受給者証交付状況連絡票に関する事務取扱規則
平成21年2月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,鹿嶋市医療福祉費受給者証交付状況連絡票(以下「連絡票」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(連絡票の交付申請)
第2条 受給者は,茨城県内への住所変更であって,かつ鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例第3条に定める対象者の要件を欠いたときは,医療福祉費受給者証交付状況連絡票交付申請書(様式第1号)により医療福祉費支給制度を所管する課長に申請するものとする。
(平27規則5・一部改正)
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の形状寸法にひな形
鹿嶋市医療福祉費支給制度事務取扱課印 | (方21mm) |
(平27規則5・一部改正)
(平27規則5・全改)