○鹿嶋市医療福祉費受給者証交付状況連絡票に関する事務取扱規則

平成21年2月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,鹿嶋市医療福祉費受給者証交付状況連絡票(以下「連絡票」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(連絡票の交付申請)

第2条 受給者は,茨城県内への住所変更であって,かつ鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例第3条に定める対象者の要件を欠いたときは,医療福祉費受給者証交付状況連絡票交付申請書(様式第1号)により医療福祉費支給制度を所管する課長に申請するものとする。

2 医療福祉費支給制度を所管する課長は,前項による申請があったときは,医療福祉費受給者証交付状況連絡票(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項に定める様式に使用する印は,別表のとおりとする。なお,同様式を電子計算組織を利用して作成する場合は,電子計算組織に記録した印影を印刷して,その押印に代えることができる。

(平27規則5・一部改正)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の形状寸法にひな形

鹿嶋市医療福祉費支給制度事務取扱課印

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(方21mm)

(平27規則5・一部改正)

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(平27規則5・全改)

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鹿嶋市医療福祉費受給者証交付状況連絡票に関する事務取扱規則

平成21年2月18日 規則第4号

(平成27年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年2月18日 規則第4号
平成27年2月16日 規則第5号