○鹿嶋市収入印紙等購買基金条例

平成21年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 収入印紙(以下「印紙」という。)及び茨城県収入証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきに関する事務を行うため,鹿嶋市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平21条例26・全改)

(基金の額)

第2条 基金の額は,600万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(平21条例26・平26条例45・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙及び証紙の購入計画)

第4条 市長は,印紙及び証紙の売りさばき状況を勘案し,適正な印紙及び証紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年12月16日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市収入印紙等購買基金条例

平成21年3月23日 条例第1号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月23日 条例第1号
平成21年12月16日 条例第26号
平成26年9月24日 条例第45号