○国史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」史跡整備検討委員会設置要綱

平成20年8月27日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」の保存,整備,活用及び管理について検討するため,国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」史跡整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会の委員は10名以内とし,文化財,歴史の専門家及び学識経験者,市の関係機関,市民代表等の中から,鹿嶋市教育委員会が委嘱又は任命する。

(所掌事項)

第3条 検討委員会は,目的達成のため次に掲げる事項を行う。

(1) 史跡の整備及び活用方法等に関すること。

(2) 史跡の保存及び管理に関すること。

(3) その他史跡に関し必要と認める事項

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(運営)

第5条 検討委員会に委員長,副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は検討委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(招集)

第6条 検討委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,検討委員会の会議に必要な事項の意見を聞くために,委員以外の研究者等に出席を要請することができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の庶務は,鹿嶋市教育委員会文化財担当課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,教育長が別に定めるものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

国史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」史跡整備検討委員会設置要綱

平成20年8月27日 教育委員会告示第4号

(平成20年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成20年8月27日 教育委員会告示第4号