○鹿嶋市教育行政評価委員会規則
平成20年7月29日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行うにあたり,鹿嶋市教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 評価委員会は,教育委員会の諮問に応じ,教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価結果について審議し,意見を付して答申するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を掌理し,評価委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は,委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員長は,会議の議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は,教育行政点検及び評価担当課が行う。
(運営事項の委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,評価委員会の運営に関し必要な事項は,評価委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。