○鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例
平成20年9月19日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬は,別表に掲げる額とする。
2 前項の議員報酬は,議長,副議長にはその選挙された日から,議員にはその任期が開始する日から,それぞれ議員報酬を支給し,議会の議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。
3 前項に規定する以外の支給条件,支給方法及び支給期日については,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(議員報酬の支給の一時差止め等)
第2条の2 前条の規定にかかわらず,議会の議員が,刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」いう。)を受けた場合には,逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。ただし,逮捕等を受けたことが明らかになった時が,議員報酬の支給日の直前であることその他の理由により,当該支給を差し止めることができない月の議員報酬については,この限りでない。
2 前項の規定により一時差し止める議員報酬の額は,各月における逮捕等期間の日数に応じて,当該期間の属する月の現日数を基礎として日割により算出した額とする。
(1) 公訴を提起しない処分があった場合
(2) 起訴されることなく逮捕の日から1年を経過した場合
(3) 無罪が確定した場合
(平28条例25・追加)
(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定した場合 逮捕等期間
(2) 刑事事件の刑の執行として収監された場合 収監された期間
3 前2項の規定により,支給しないこととする議員報酬のうち既に支給された議員報酬があるときは,これを返納させるものとする。
(平28条例25・追加)
(費用弁償)
第3条 議会の議員が招集に応じての旅行,委員会への出席その他の公務旅行をしたときは,その旅行について,費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか,議会の議員に支給する旅費については,一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条 議会の議員の期末手当の額並びにその支給条件,支給方法及び支給期日については,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の適用を受ける市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という)の例による。
(平27条例30・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め等)
第4条の2 前条の規定にかかわらず,議会の議員が,基準日以前6箇月以内の期間において,逮捕等期間がある場合には,当該基準日に係る期末手当のうち,当該逮捕等期間(当該基準日以前6箇月以内に係る期間に限る。)の日数に応じて,当該基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の現日数を基礎として日割により算出した額の支給を一時差し止める。
(平28条例25・追加)
(平28条例25・追加)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例第4条の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例第4条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年6月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の逮捕等期間又は不支給期間に係る議員報酬及び期末手当について適用する。
別表(第2条,第3条関係)
職名 | 議員報酬月額 | 費用弁償 | |
日額 | 旅費の額(相当する職) | ||
議長 | 396,000円 | 2,600円 | 市長等 |
副議長 | 363,000円 | 2,600円 | |
議員 | 342,000円 | 2,600円 |