○鹿嶋市農水産物直売所施設の設置及び管理に関する条例
平成20年9月19日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により,鹿嶋市農水産物直売所施設(以下「直売所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内農林水産業等の振興と地産地消を推進し,市内農家等の所得向上及び地域の交流を深めるため,農水産物等の販売の用に供する施設として直売所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 直売所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市農水産物直売所
位置 鹿嶋市大字神向寺111番地3
(管理)
第4条 直売所は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(使用の許可)
第5条 直売所の施設,設備及び備品等を使用する者(以下「使用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(使用許可の制限)
第6条 市長は,維持管理及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(3) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者は,次表に定める使用料を納付しなければならない。
区分 | 単位 | 使用料 |
直売所の全部を使用する場合 | 1年間 | 125,700円 |
(平26条例26・令元条例14・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は,公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは,前条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第26号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の表の規定は,この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し,同日前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。