○鹿嶋市特別支援教育推進会議設置要綱
平成20年5月23日
教委告示第2号
(目的)
第1条 鹿嶋市における障がいのある幼児児童生徒(以下「児童等」という。)に対する教育的支援の充実と支援体制の整備を促進するため,鹿嶋市教育委員会内に鹿嶋市特別支援教育推進会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(平26教委告示13・一部改正)
(所掌事項)
第2条 支援会議は,次に掲げる事項を活動内容とする。
(1) 関係機関の連携に関すること。
(2) 支援体制に関すること。
(3) 個別の支援計画・指導計画に関すること。
(4) 就学相談や教育相談等に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要なこと。
(平26教委告示13・平30教委告示2・一部改正)
(組織)
第3条 支援会議の委員(以下「委員」という。)は16名以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校長代表
(3) 特別支援学級担任代表
(4) 幼稚園職員代表
(5) 児童福祉担当職員
(6) 障害福祉担当職員
(7) 保健福祉担当職員
(8) その他,特に専門的知識を有し教育長が必要と認める者
(平24教委告示13・平30教委告示2・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援会議の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,会長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は,業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平26教委告示13・追加)
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は,特別支援教育担当課が行う。
(平24教委告示13・一部改正,平26教委告示13・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
(平26教委告示13・旧第11条繰上)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成24年5月24日教委告示第13号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日教委告示第13号)
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日教委告示第2号)
この告示は,平成30年6月1日から施行する。