○鹿嶋市農家等生活資金利子助成補助金交付要綱
平成20年5月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は,米などの農産物価格の下落や野菜の輸入増大等によって農家経営が厳しさを増している中,補助金の交付を受けようとする者(農業を営む世帯又は10a以上の農地を所有する世帯をいう。以下「農家等」という。)が安心して生産活動に励めるよう生活環境基盤づくりを支援し,もって農家等の効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため,利子助成補助金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,当該利子助成補助金の交付については,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象融資金融機関)
第2条 対象融資金融機関は,しおさい農業協同組合(以下「融資金融機関」という。)とする。
(1) 農家等世帯主及び世帯員が医療等によって必要とする生活一般経費に係る使途目的であること
(2) 農家等世帯員が教育等によって必要とする生活一般経費に係る使途目的であること
(3) 農業を営む上で必要な農機具等や作業車両の購入及び維持経費であること
(4) その他農家等が通常一般的な生活を営むために必要な経費で,市長が認めたもの
(融資対象者)
第4条 利子助成を受けることのできる融資対象者は,鹿嶋市内に住所を有する農家等で1世帯1人までとし,茨城県農業信用基金協会の債務保証を付することを条件とする。
(利子助成の対象となる融資限度額)
第5条 農家等の受けられる利子助成金に係る融資限度額は,1世帯当たり200万円以下とする。
(対象限度総額及び融資対象期間)
第6条 利子助成の対象となる生活資金の融資限度総額は2億円とする。
2 この利子助成が受けられる貸付実行期間は,本要綱施行の日から平成25年3月31日までに申込貸付実行されたものとする。ただし,融資申込み額の累計総額が2億円に到達したときはその到達した日までとする。
(利子助成補助金交付期間及び利子助成金の額)
第7条 市長が融資金融機関に対し交付する利子助成金の額は,毎年1月1日から12月31日の期間において発生する利子の全額(繰上償還に伴う利子を含む。)とする。ただし,茨城県農業信用基金協会の保証料及び遅延した元金に対する損害金は除く。
2 利子助成の交付期間は,融資対象とする生活資金(別表第1)の償還期間とする。
(利子助成金の支払方法)
第8条 前条の規定による利子助成金は,精算払いにより支払うものとする。
(利子助成の認定)
第9条 農家等は,鹿嶋市農家等生活資金利子助成認定申請書(様式第1号)に住民票謄本及び,納税証明書(市税に未納がないことを証明するもの。)を添えて市長に提出し,利子助成の認定を受けなければならない。
(利子助成の承認等)
第10条 融資金融機関の長は,農家等に貸付を実行したときは,鹿嶋市農家等生活資金利子助成承認申請書(様式第4号)に償還年次計画表を添えて市長に提出するものとする。
(利子助成承認の変更)
第11条 融資金融機関の長は,利子助成の対象として承認された資金について,特別の理由により貸付条件等その内容を変更しようとするときは,鹿嶋市農家等生活資金利子助成変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 市長は,変更承認申請書の内容を審査し,適当と認められた場合は,鹿嶋市農家等生活資金利子助成変更承認書(様式第7号)により,融資金融機関の長に通知するものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第12条 融資金融機関長は,利子助成補助金の交付を受けようとするときは,次の各号に掲げる書類を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 鹿嶋市農家等生活資金利子助成補助金交付申請書(様式第8号)
(2) 利子助成明細表
(3) 必要に応じ市長の指示する書類
(利子助成金の交付決定及び確定の通知)
第13条 市長は,鹿嶋市農家等生活資金の係る利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,鹿嶋市農家等生活資金利子助成補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第9号)により融資金融機関の長に通知するものとする。
(繰上償還手続)
第15条 融資金融機関の長は,利子助成承認に係る融資元金につき繰り上げ償還を行った場合は,速やかに鹿嶋市農家等生活資金借入繰上償還届(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(利子助成金の打切り又は返還)
第16条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れた農家等が,その借入金を目的に反して使用したとき,又は書類に虚偽の記載をした場合は,利子助成補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 市長は,融資金融機関の責めに帰すべき理由により,融資金融機関がこの要綱に違反したときは,融資金融機関に対する利子助成を打ち切り,又は交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(借入償還完了報告書)
第17条 融資金融機関長は,この資金を借り受けた農家等の借入償還が終了したときは,速やかに鹿嶋市農家等生活資金借入償還完了報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(状況報告及び調査等への協力)
第18条 融資金融機関長は,市長が当該融資に関して報告を求めた場合,又は当該融資に関する帳簿,書類等の調査をする場合は,積極的に協力しなければならない。
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。
別表第1(第3条,第7条関係)
融資する生活資金の種類
融資金融機関対象資金 (しおさい農業協同組合) | 償還期間 | 融資利率 | 利子助成率 |
農業ローン | 5年以内 | 融資金融機関の定める利率 | 同左の全額 |
農業経営拡大資金 | 5年以内 | 融資金融機関の定める利率 | 同左の全額 |
クローバーローン | 5年以内 | 融資金融機関の定める利率 | 同左の全額 |
教育ローン | 5年以内 | 融資金融機関の定める利率 | 同左の全額 |