○鹿嶋市民カードの交付に関する規則

平成20年4月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機(以下「自動交付機」という。)による住民票の写し等の交付を受けるための請求者識別カード(以下「市民カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民カードの名称)

第2条 市民カードの名称は,鹿嶋市民カード(様式第1号)とし,印鑑登録証を兼ねるものとする。

(交付資格)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている者(15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)は,市民カードの交付を受けることができる。

(平24規則25・全改,令2規則23・一部改正)

(交付申請)

第4条 前条の規定に該当する者で市民カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市民カード・印鑑登録申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により自ら市長に申請しなければならない。

2 申請者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により申請することができる。

(本人の確認)

第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,郵送の方法により申請者に対して文書で照会し,照会書(様式第3号)送付の日の翌日から起算して30日以内にその回答書(様式第3号)を申請者に持参させて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,申請者が自ら申請した場合の第1項の確認は,次の各号に掲げるものののうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証,身分証明書その他これらに類するもので,登録申請者の写真がはり付けられていること若しくは写真に浮き出しプレス,割印等に契印があること又は特殊加工が施されていること。

(2) 現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面。この場合において,当該印鑑が本市以外において登録を受けているものであるときは,当該印鑑につき市区町村の長が作成した印鑑登録証明書で作成後3箇月以内のものを添えなければならない。

4 市長は,前2項の規定による本人確認を行うときは,必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

5 市長は,第2項の規定による照会に対し,期限内に回答がないとき,又は申請が申請者の意思に基づかないことが明らかになったときは,当該申請を受理してはならない。

(平24規則25・一部改正)

(暗証番号の登録)

第6条 申請者は,第4条の申請を行う場合に暗証番号の登録を市長に申請するものとする。ただし,本人の申出により暗証番号の登録を省略することができる。

2 前項の暗証番号の登録設定は,代理人によって行うことはできない。

3 暗証番号の登録を受けた者は,暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(市民カードの交付)

第7条 市長は申請書が提出されたときは必要な審査を行い,第4条から前条までの規定に適合していると認めるときは,当該申請者に対し市民カードを直接交付するものとする。

2 交付する市民カードは無料とし,1人につき1枚とする。ただし,紛失等による再交付の場合は鹿嶋市手数料徴収条例(昭和49年条例第8号)の定めによるものとする。

(自動交付機による証明書等の交付申請)

第8条 市民カードの交付を受けた者又はその代理人は,市の設置する自動交付機に市民カードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより,次の各号に掲げる証明書等の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 市民税・県民税課税(所得)証明書

(4) 納税証明書

(5) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る軽自動車税用住所証明書

(6) 軽自動車税納税証明書

(平24規則25・令元規則11・令4規則3・一部改正)

(暗証番号の変更)

第9条 暗証番号の登録を受けた者が暗証番号を変更しようとするときは,登録申請書に当該市民カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の確認方法としては,第5条の規定を準用する。

3 市長は,第1項の規定による申請をした者が本人であることを確認したときは,当該暗証番号を変更するものとする。

(市民カードの亡失の届出)

第10条 市民カードの交付を受けた者が,市民カードを紛失,盗難等発生した場合は,登録申請書により直ちに市長に届け出なければならない。ただし,自ら届け出することができないときは第4条第2項の規定を準用する。

(市民カードの再交付)

第11条 市民カードの交付を受けた者は,市民カードが著しく汚損あるいはき損したときは,登録申請書に当該市民カードを添えて自ら市長に市民カードの再交付の申請をすることができる。ただし,自ら申請することができないときは第4条第2項の規定を準用する。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請が適正であることを確認し,当該申請をした者に直接市民カードを交付するものとする。

(市民カードの譲渡の禁止)

第12条 市民カードの交付を受けた者は,市民カードを他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。

(市民カードの廃止)

第13条 市民カードの交付を受けた者が,市民カードを廃止しようとするときは,登録申請書に当該市民カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし,自ら申請することができないときは第4条第2項の規定を準用する。

(市民カードの抹消)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,市民カードを抹消するものとする。

(1) 第10条の規定に基づき,市民カードの亡失を届出したとき。

(2) 第13条の規定に基づき,市民カードの廃止を申請したとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,市民カードの登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第5号に規定する事由により市民カードを抹消したときは,当該市民カードの交付を受けた者に,その旨を通知するものとする。

(市民カードの返還)

第15条 市民カードの交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,速やかに市民カードを市長に返還しなければならない。

(1) 第10条の規定による届出をした後に,当該市民カードを発見したとき。

(2) 前条第1項第3号第4号又は第5号の規定により当該市民カードを抹消されたとき。

(事実の調査)

第16条 市長は,市民カードの交付に関し,申請者又はその代理人について必要な調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は,市民カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。

(文書の保存期間)

第18条 市民カードの交付に関する文書の保存期間は,申請及び届出の属する年の翌年の初日から2年とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第25号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月22日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月29日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則61・全改)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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鹿嶋市民カードの交付に関する規則

平成20年4月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成20年4月24日 規則第29号
平成24年6月27日 規則第25号
平成27年10月22日 規則第61号
平成27年12月28日 規則第71号
令和元年9月27日 規則第11号
令和2年6月29日 規則第23号
令和4年3月8日 規則第3号