○鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
平成20年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ,第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハ,第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書
(5) 土地利用現況図
(6) 土地利用計画図
(7) 計画平面図
(8) 計画断面図
(9) 給水計画図
(10) 排水計画図
(11) 消防水利図
(12) がけの断面図
(13) 擁壁の断面図及び構造図
(14) 認定を受けようとする者が,土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ又は第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(15) その他必要と認める図書で市長が指示するもの
(優良宅地の認定)
第3条 市長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が,昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い,この認定基準に適合していないとき又はその申請手続きがこの規則に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(造成計画の変更)
第5条 認定を受けた者が,当該認定を受けた造成計画を変更しようとする場合には,新たに市長の認定を受けなければならない。ただし,次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は,この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書等の交付)
第6条 認定を受けた者は,当該造成工事(工区に分けた場合は当該工区の工事)全体が完了した場合において,その宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,市長に優良宅地証明申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(造成工事の廃止等)
第7条 認定を受けた者が,当該認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したとき又はその他の理由により証明書の交付を受ける必要がなくなったときは,遅滞なく,知事に工事廃止等届出書(様式第9号)を提出しなければならない。
(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく宅地の造成に関する特例)
第9条 市長は,都市計画法(昭和39年法律第100号)附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧宅造法」という。)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について認定を行ったときは,第4条の規定にかかわらず,当該認定を行った旨を附記した旧宅造法第9条第2項の認可書の謄本を申請者に交付するものとする。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第10条 都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(市街化調整区域内において行われるものであって,造成区域面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について,法第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,当該造成工事の完了後,速やかに,優良宅地認定申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の認定の申請が法第28条の4第3項第7号イに係るものである場合において当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合しているときは,当該宅地の造成が法第28条の4第3項第7号イに規定する優良な住宅の供給に寄与する宅地の造成であることを認定する旨,前項の認定の申請が法第63条第3項第7号イに係るものである場合において当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合しているときは,当該宅地の造成が法第63条第3項第7号イに規定する優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であることを認定する旨,前項の認定申請が法第68条の69第3項第7号イに係るものである場合において当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合しているときは,当該宅地の造成が法第68条の69第3項第7号イに規定する優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であることを認定する旨を附記した都市計画法第36条第2項の検査済証の謄本を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,法第28条の4第3項第5号イ,第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は,土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,優良宅地認定申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,市長が必要と認めて指示した図書を添付するものとする。
3 市長は,当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは,証明書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
4 仮換地の指定の段階にある土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前3項の手続きに準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書の部数は,製本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること。) | (1) 造成区域位置 (2) 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲 | 1/50,000以上 |
造成区域区域図 | (1) 造成区域 (2) 造成区域外の接続道路の名称及び幅員 (3) 造成区域外の排水経路,排水先,それらの名称,管理者名,関係権利者の名称及びその区域 | 1/2,500以上 |
造成区域内の公図の写し | (1) 造成区域及びその周辺の地域 (2) 造成区域の境界,公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用現況図 | (1) 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの) (2) 造成区域の周辺の地域の道路,河川,水路その他の公共施設及び公益施設 (3) 工作物等 | 1/2,500以上 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界,新旧公共施設の位置及び形状,予定建築物の用途及びその敷地の形状,公益的施設の位置及び形状 | 1/1,000以上 |
計画平画図 | 造成区域の境界,切土盛土をする土地の別及び高さ,がけ又はよう壁の位置,道路の位置,形状,幅員及び勾配 | 1/1,000以上 |
計画断画図 | 切土又は盛土をする前後の地盤,道路の縦断,横断及び構造 | 1/1,000以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置,形状,寸法及び計算書 | 1/1,000以上 |
排水計画図 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/1,000以上 |
消防水利図 | 貯水槽の位置,形状及び消火栓の位置 | 1/1,000以上 |
がけの断面図 | 造成区域及びその周辺の地域におけるよう壁でおおわれないがけの高さ,勾配,土質,切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法 | 1/50以上 |
よう壁の断面及び構造図 | よう壁の形状,寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置,材料及び寸法,土質,基礎杭の位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)