○鹿嶋市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成20年3月10日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,市民等の市政への積極的な参画を促進し,市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り,市民等と行政との協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「パブリック・コメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定又は改定等にあたり,当該策定しようとする施策等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を公表し,広く市民等から意見を求め,市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに,意見等の概要,意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは,市長,教育委員会,水道事業,選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは,市内に住所を有する者,市内に通勤し,又は通学する者,市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体,その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。

(パブリック・コメント手続の対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策等に関する計画及び市の個別行政分野における施策等の基本方針並びに基本的事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市政の基本的事項を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改廃

(4) 市民等に義務を課し,又はその権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(5) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与える条例,規則,要綱等の制定又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次に掲げるものについてはこの要綱の規定を適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令その他の規定により,縦覧及び意見書の提出,公聴会等の手続が定められているとき

(3) 付属機関又はこれに準ずる機関において,パブリック・コメント手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき政策等を決定するとき

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(施策等の案の公表等)

第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,その意思決定を行う前の適切な時期に施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方

(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙及びホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(3) 前項に定めるもののほか,実施機関は必要に応じて公表の周知に努めるものとする。

(手続実施の予告)

第6条 実施機関は,前条の規定により施策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案」という。)を公表する前に,次に掲げる事項を広報紙への掲載及び市のホームページを利用した閲覧等により,当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 施策等の案の名称及びその説明

(2) 施策等の案に対する意見等の提出時期

(3) 施策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第7条 実施機関は,施策等の案の公表の日から20日以上の期間を設けて,施策等の案等についての意見等の提出を受けるものとする。ただし,緊急その他やむを得ない理由があるときは,その理由を明示し,当該期間を短縮することができる。

2 前項に規定する意見の提出は,次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名又は名称,その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定にあたっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,施策等の策定について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は,施策等の策定の意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,鹿嶋市情報公開条例(平成15年条例第6号)第7条各号又は第8条に規定する不開示情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 意見等を提出した市民等の氏名,住所等は原則的に公表しない。

4 公表の方法については,第5条第3項の規定を準用する。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は,パブリック・コメント手続を行っている案件及び既に終了した案件の一覧表を作成し,市のホームページに掲載し常時市民等に情報提供するものとする。

(障がい者,高齢者等への配慮)

第10条 実施機関は,障がい者,高齢者等で第5条第3項に規定する公表の方法による施策等の案等の入手,又は第7条第2項に規定する意見等の提出が困難であると認められる者から,他の方法による要請があった場合は,当該要請に適切に対処できるよう必要な配慮をするよう努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,パブリック・コメント手続について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,既に策定又は改定の過程にある施策等については,この要綱の規定は適用しない。

鹿嶋市パブリック・コメント手続に関する要綱

平成20年3月10日 告示第7号

(平成20年4月1日施行)