○鹿嶋市地域密着型サービス事業等事業者選定委員会設置要綱
平成20年2月25日
告示第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項の規定に基づく地域密着型サービス事業及び法第115条の46の規定に基づく包括的支援事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)の事業者の公募を行うにあたり,公平性及び公正性を確保しながら事業者を選定するため,鹿嶋市地域密着型サービス事業等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6告示224・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,地域密着型サービス事業等を実施する事業者の選定に関する事務を所掌する。
(令6告示224・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 福祉担当部長
(3) 福祉担当部次長
(4) 介護担当課長
(5) 生活福祉担当課長
(令6告示224・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員会の会務を総理する。
3 委員長は,副市長がこれを務める。
4 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,福祉担当部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長は当該会議の議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ,意見又は説明を求めることができる。
4 委員会は,非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,介護担当課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和6年10月28日告示第224号)
この告示は,公布の日から施行する。