○鹿嶋市地域密着型サービス事業等事業者選定委員会設置要綱

平成20年2月25日

告示第4号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項の規定に基づく地域密着型サービス事業及び法第115条の46の規定に基づく包括的支援事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)の事業者の公募を行うにあたり,公平性及び公正性を確保しながら事業者を選定するため,鹿嶋市地域密着型サービス事業等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令6告示224・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,地域密着型サービス事業等を実施する事業者の選定に関する事務を所掌する。

(令6告示224・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 福祉担当部長

(3) 福祉担当部次長

(4) 介護担当課長

(5) 生活福祉担当課長

(令6告示224・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員会の会務を総理する。

3 委員長は,副市長がこれを務める。

4 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,福祉担当部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長は当該会議の議長となる。

2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ,意見又は説明を求めることができる。

4 委員会は,非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,介護担当課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年10月28日告示第224号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市地域密着型サービス事業等事業者選定委員会設置要綱

平成20年2月25日 告示第4号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年2月25日 告示第4号
令和6年10月28日 告示第224号