○鹿嶋市難病患者福祉手当支給規則
平成20年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は,難病患者に対し,難病患者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより,難病患者の心身の安定に寄与し,福祉の増進を図ることを目的とする。
(令3規則20・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「難病患者」とは,難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項による支給認定を受けた者をいう。
2 この規則において「保護者等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 難病患者の配偶者
(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人
(3) その他市長が適当と認める者
(平29規則30・令3規則20・一部改正)
(受給資格)
第3条 福祉手当は,指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている難病患者で,毎年度12月1日(以下「基準日」という。)現在において鹿嶋市内に住所を有するものに支給する。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者を除く。
(平20規則39・平27規則52・令3規則20・令5規則24・一部改正)
(申請)
第4条 福祉手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,難病患者福祉手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 指定難病特定医療費受給者証の写し
(2) 申請者が保護者等のときは,保護者等であることを証明できるもの
(平20規則39・平27規則52・令3規則20・一部改正)
(令3規則20・一部改正)
(手当の額等)
第6条 福祉手当の額は,一人につき年額10,000円とする。
2 福祉手当は,毎年度2月に当該年度分を支給する。ただし,基準日以降に第4条の規定による新規の申請を行った者については,随時支給する。
(平27規則52・全改,令3規則20・令5規則24・一部改正)
(平20規則39・一部改正,平27規則52・旧第8条繰上・一部改正,令3規則20・一部改正)
(平20規則39・追加,平22規則30・一部改正,平27規則52・旧第9条繰上・一部改正,令3規則20・一部改正)
(台帳の整備)
第9条 市長は,支給状況等を明らかにするため,難病患者福祉手当受給者台帳(様式第6号)を備えるものとする。
(平20規則39・追加,平27規則52・旧第10条繰上)
(譲渡等の禁止)
第10条 福祉手当を受給する権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反したときは,市長は福祉手当の支給を停止することができる。
(平20規則39・旧第9条繰下,平27規則52・旧第11条繰上)
(福祉手当の返還)
第11条 市長は,偽りその他不正な行為により,福祉手当を受けた者があるときは,その者に支給した福祉手当の額の全部又は一部を返還させることができる。
(平20規則39・旧第10条繰下・一部改正,平27規則52・旧第12条繰上,令3規則20・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平20規則39・旧第11条繰下,平27規則52・旧第13条繰上)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月10日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年9月26日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平27規則52・全改,令3規則20・令4規則3・一部改正)
(令3規則20・全改)
(平27規則52・全改,令3規則20・令4規則3・一部改正)
(平27規則52・全改,令3規則20・令4規則3・一部改正)
(平27規則52・全改,令4規則3・一部改正)
(平27規則52・全改)
(平27規則52・全改,令3規則20・令4規則3・一部改正)