○鹿嶋市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は,都市計画課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,毎日午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 閲覧所の定期休日は,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 市長は,登録簿を整理する場合その他必要があると認めた場合は,前2項の規定にかかわらず臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を短縮し,又は休日を設けることができる。この場合においては,閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続き)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は,開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧の禁止等)

第5条 登録簿は,指定された場所以外の場所では閲覧することができない。

2 登録簿の貸出しは,行わない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は,登録簿を閲覧し,又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは閲覧を停止させ又は拒否することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し,若しくはき損したとき若しくは他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付の手続)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市開発登録簿閲覧規則

平成20年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)