○鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則
平成20年1月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(平成19年条例第34号)第7条の規定に基づき任期付市費負担教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用,給与及び勤務条件等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則17・令4教委規則11・一部改正)
(採用)
第2条 市費負担教職員の採用は,選考によるものとし,その選考は,教育長が行う。
(職務)
第3条 市費負担教職員の職務は,次に掲げるものとする。
(1) 少人数学級編制に伴う学級担任
(2) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条に基づき茨城県教育委員会が定めた学級編制基準による複式学級の解消に係る職務
(3) 市が重点的に取り組む研究活動
(4) 生徒指導上において特に必要と認める学級支援
(5) 県費負担教職員が未補充の場合の補充
(6) その他鹿嶋市教育委員会が必要と認める職務
(平23教委規則17・追加)
(給料)
第4条 新たに市費負担教職員となった者の号給は,別表第1に定める初任給基準に従い決定する。
(平23教委規則17・旧第3条繰下,平28教委規則2・令4教委規則11・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は,扶養親族のある市費負担教職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族は,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその市費負担教職員の扶養を受けている者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給については,県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける教諭及び助教諭をいう。)に準ずる。
(平23教委規則17・旧第4条繰下,平30教委規則1・一部改正)
(地域手当)
第6条 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)第11条の1の2第1項で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
4 前3項に規定するもののほか,地域手当の支給に関し必要な事項は,県費負担教職員に準ずる。
(平27教委規則10・追加)
(住居手当)
第7条 住居手当は,次に掲げる市費負担教職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている市費負担教職員
(2) 扶養親族が借り受けている住宅に居住し,その家賃を支払っている市費負担教職員
(1) 前項第1号に掲げる市費負担教職員 次に掲げる市費負担教職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている市費負担教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている市費負担教職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる市費負担教職員の場合は,当該扶養親族と貸主との間で契約した家賃をもって,住居手当の算出の基礎とする。
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,県費負担教職員に準ずる。
(平23教委規則17・旧第5条繰下,平27教委規則10・旧第6条繰下,令元教委規則7・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は,次に掲げる市費負担教職員に対して支給する。
(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上で,通勤のため交通機関等を利用し運賃を負担する市費負担教職員
(2) 通勤距離が片道2キロメートル以上で,通勤のため交通用具を利用する市費負担教職員
(3) 交通機関等又は交通用具を利用しなければ,通勤することが著しく困難である市費負担教職員
2 通勤手当の額及び支給額算出方法は,県費負担教職員に準ずる。
3 前2項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関する事項は,県費負担教職員に準ずる。
(平23教委規則17・旧第6条繰下,平27教委規則10・旧第7条繰下)
(教員特殊業務手当)
第9条 教員特殊業務手当は,市費負担教職員が非常災害時の緊急業務その他の特殊な業務に従事した場合において支給する。
2 教員特殊業務手当の特殊な業務の範囲及び手当の額は,県費負担教職員に準ずる。
(平22教委規則3・一部改正,平23教委規則17・旧第7条繰下,平27教委規則10・旧第8条繰下)
(期末手当)
第10条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市費負担教職員に対して,基準日の属する月に支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上6か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在において市費負担教職員が受けるべき給料,教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか,支給基準,額の算定に関し必要な事項,支給日及び支給方法は,県費負担教職員に準ずる。
(平21教委規則6・平22教委規則3・平22教委規則9・一部改正,平23教委規則17・旧第8条繰下,平27教委規則10・旧第9条繰下・一部改正,平30教委規則7・令2教委規則15・令4教委規則9・令5教委規則8・一部改正)
(勤勉手当)
第11条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市費負担教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれの基準日の属する月に支給する。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が鹿嶋市職員の給与に関する規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,市費負担教職員に支給される勤勉手当の総額は,市費負担教職員の勤勉手当基礎額にそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において市費負担教職員が受けるべき給料及び教職調整額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平21教委規則6・平22教委規則9・一部改正,平23教委規則17・旧第9条繰下,平26教委規則10・一部改正,平27教委規則10・旧第10条繰下・一部改正,平28教委規則2・平28教委規則7・平29教委規則6・平30教委規則7・令元教委規則7・令2教委規則15・令5教委規則8・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第12条 市費負担教職員に,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,4,800円を超えない範囲内で,職務の級及び号給の別に応じて別表第2に定めるとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関しては,県費負担教職員に準ずる。
(平21規則1・平21教委規則6・平22教委規則9・一部改正,平23教委規則17・旧第10条繰下,平27教委規則10・旧第11条繰下,令4教委規則11・一部改正)
(教職調整額)
第13条 市費負担教職員に,その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 教職調整額は,給料の支給方法に準じて支給する。
3 前2項に規定するもののほか,教職調整額の支給に関しては,県費負担教職員に準ずる。
(平23教委規則17・旧第11条繰下,平27教委規則10・旧第12条繰下)
(給与の減額)
第14条 市費負担教職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,給与を減額する。
2 給与の減額措置に関する取扱いは,県費負担教職員に準ずる。
(平23教委規則17・旧第12条繰下,平27教委規則10・旧第13条繰下)
(正規の勤務時間を超える勤務)
第15条 市費負担教職員の正規の勤務時間を超える勤務の取扱いは,県費負担教職員に準ずる。
(平23教委規則17・旧第13条繰下,平27教委規則10・旧第14条繰下)
(分限免職)
第16条 市費負担教職員が次の各号のいずれかに該当するときは,免職することができる。
(1) 教職員としての能力又は適正を欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障がいがあるため,職務の遂行に堪えられない場合
(平23教委規則17・旧第14条繰下,平27教委規則10・旧第15条繰下)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(平23教委規則17・旧第15条繰下,平27教委規則10・旧第16条繰下)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平21教委規則4・旧附則・一部改正)
(平21教委規則4・追加)
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の鹿嶋市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則第8条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものの適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改正対象職員となった日)において減額改正対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),教職調整額,管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当の月額の合計に100分の0.26を乗じて得た額に,同月からこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
市費負担教職員給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計に100分の0.26を乗じて得た額
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,県費負担教職員の定めるところによる。
附則(平成22年3月26日教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年1月1日から,第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の一部を改正する規則第8条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),教職調整額,管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
市費負担教職員給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,県費負担教職員の定めるところによる。
附則(平成23年12月28日教委規則第17号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日教委規則第10号)
1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,同年4月1日から適用する。
2 改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日教委規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日(平成28年4月1日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き市費負担教職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日以降に新たに市費負担教職員になった者について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,この規則の定めるところにより,前項の規定に準じて,給料を支給する。
附則(平成28年12月26日教委規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第11条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年12月21日教委規則第6号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第11条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年3月27日教委規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日教委規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第11条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年12月20日教委規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下この項及び次条において「第1条改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第1条改正後の規則第11条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の規則の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則第7条の2の規定により支給されていた住居手当(以下「旧住居手当」という。)の月額が1,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則(以下「第2条改正後の規則」という。)第7条の2の規定にかかわらず,旧住居手当の月額に相当する額(旧住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で教育長が定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後の規則第7条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後の規則第7条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額(以下「差額相当額」という。)が1,000円を超えることとなる職員
2 旧住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,前項第1号に掲げる職員又は差額相当額が2,000円を超えることとなる職員に該当する者に対しては,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間,第2条改正後の規則第7条の2の規定にかかわらず,旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
3 旧住居手当の月額が3,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,附則第3条第1項第1号に掲げる職員又は差額相当額が3,000円を超えることとなる職員に該当する者に対しては,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間,第2条改正後の規則第7条の2の規定にかかわらず,旧手当額から3,000円を控除した額の住居手当を支給する。
附則(令和2年11月30日教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日教委規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する規則第10条第2項から第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
附則(令和4年12月20日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平23教委規則17・平30教委規則1・一部改正,令4教委規則11・旧別表第2繰上)
初任給基準
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級27号給 |
短大卒 | 1級17号給 |
別表第2(第12条関係)
(平22教委規則9・全改,平23教委規則17・平27教委規則10・平30教委規則1・一部改正,令4教委規則11・旧別表第3繰上・一部改正)
義務教育等教員特別手当月額表
号給 | 月額(円) |
1号給から4号給 | 2,000 |
5号給から8号給 | 2,000 |
9号給から12号給 | 2,100 |
13号給から16号給 | 2,200 |
17号給から20号給 | 2,300 |
21号給から24号給 | 2,400 |
25号給から28号給 | 2,600 |
29号給から32号給 | 2,700 |
33号給から36号給 | 2,800 |
37号給から40号給 | 2,900 |
41号給から44号給 | 3,100 |
45号給から48号給 | 3,200 |
49号給から52号給 | 3,300 |
53号給から56号給 | 3,400 |
57号給から60号給 | 3,500 |
61号給から64号給 | 3,600 |
65号給から68号給 | 3,700 |
69号給から72号給 | 3,800 |
73号給から76号給 | 3,900 |
77号給から80号給 | 4,000 |
81号給から84号給 | 4,100 |
85号給から88号給 | 4,100 |
89号給から92号給 | 4,200 |
93号給から96号給 | 4,300 |
97号給から100号給 | 4,400 |
101号給及び102号給 | 4,400 |
103号給から104号給 | 4,400 |
105号給から108号給 | 4,500 |
109号給から112号給 | 4,500 |
113号給から116号給 | 4,600 |
117号給から120号給 | 4,700 |
121号給から124号給 | 4,700 |
125号給 | 4,800 |