○鹿島地方公平委員会の運営等に関する規則

平成20年1月10日

公平委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務職員(第17条―第19条)

第6章 公印・文書・公告式(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島地方公平委員会共同設置規約(平成7年9月1日。以下「規約」という。)第7条の規定に基づき,鹿島地方公平委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 委員

(委員長の選挙)

第2条 鹿島地方公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,無記名投票で行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,くじで定める。

3 委員会は,委員中に異議がないときは,第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示しなければならない。

5 前項の告示は,規約第3条に規定する委員会の執務場所(以下「事務局所在地」という。)の公告式条例等の定めの例による。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は,委員の任期とする。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは,速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は,あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員長等の辞任)

第5条 委員長及び職務代理者は,委員の同意を得て辞職することができる。

(委員の選任等の告示)

第6条 委員が選任されたとき又は罷免されたとき若しくはその職を失ったときは,委員会は,直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは,委員長は,これを招集しなければならない。

2 前項の招集は,開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記して告示し,及び委員に告知しなければならない。ただし,急を要する場合はこの限りでない。

(会議の欠席届出)

第8条 委員は,会議に出席することができないときは,委員長にその旨を届け出なければならない。

(議事の公開)

第9条 会議の議事は,出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(説明の聴取)

第10条 委員会は,必要と認めるときは,任命権者又は関係職員の出頭を求めてその説明を聴取することができる。

(傍聴人の制止又は退場)

第11条 委員長は,傍聴人が公然と可否を表明し,又は騒ぎ立てる等,会議が妨害されると認めるときは,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは,委員長は,すべての傍聴人を退場させることができる。

(品位の尊重)

第12条 委員会においては,委員は,無礼な言葉を使用し,又は他人の私生活にわたる発言をしてはならない。

(事務職員の出席等)

第13条 事務職員は,委員長の命を受けて議事日程を作成し,会議に出席する。

(議事録)

第14条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の議事録は,委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には,委員長及び委員全員が署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は,次のとおりとする。

(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき,その議案を提出すること。

(3) 事務職員の服務の監督に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長において専決処分することができる。

第5章 事務職員

(職務)

第17条 事務職員は,上司の命を受け,委員会の庶務に従事する。

(事務分掌)

第18条 事務職員の主な分掌事務は,次に掲げるところによる。

(1) 公平委員会委員に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 令達の調製及び公告式に関すること。

(4) 文書の収受発送及び保存に関すること。

(5) 予算の経理及び物品の保管整理に関すること。

(6) 公平委員会の運営に関すること。

(7) 公平委員会の一般庶務に関すること。

(服務等)

第19条 委員会の職員の服務及び事務の処理に関しては,この規則に定めるもののほか,事務局所在地の職員の例による。

第6章 公印・文書・公告式

(公印)

第20条 公印の種類等及びひな形は,別表のとおりとする。

(文書の取扱い)

第21条 委員会における起案文書の作成その他文書の取扱いは,別に定めがあるものを除き,事務局所在地の文書取扱いに関する定めの例による。

(公告式)

第22条 委員会の定める規則等の公表及び告示等の公示については,事務局所在地の公告式条例等の定めの例による。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に委員長の職にある者は,この規則の相当規定により選挙されたものとみなす。

3 公平委員会議事規則(昭和41年6月18日公平委員会規則第1号)は,廃止する。

4 鹿島地方公平委員会公印規則(平成8年3月27日公平委員会規則第3号)は,廃止する。

別表(第20条関係)

公印の種類等

公印の種類

書体

寸法

使用範囲

鹿島地方公平委員会印

れい書

方21ミリメートル

委員会名をもってする文書

鹿島地方公平委員会委員長印

れい書

方21ミリメートル

委員長名をもってする文書

公印ひな形

画像

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鹿島地方公平委員会の運営等に関する規則

平成20年1月10日 公平委員会規則第2号

(平成20年1月10日施行)