○鹿嶋市公共基準点管理保全要綱
平成19年11月12日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は,測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき鹿嶋市が管理する測量基準点の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め,その管理保全の万全を期することを目的とする。
(平26告示224・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは,1級基準点,2級基準点,3級基準点(相当精度の基準点を含む。)及び都市部官民境界基本調査基準点(基本三角点,多角点及び細部点)であって,かつ永久標識を設置したものをいう。
(平26告示224・一部改正)
(管理保全)
第3条 何人も滅失,き損その他の行為により,公共基準点の効用を阻害してはならない。
2 市長は,公共基準点の配置図,設置状況を整理し,使用者の報告によるほか必要に応じて,現地調査を行い,その保全に努めなければならない。
3 公共基準点付近で,道路掘削等の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は,事前に公共基準点の調査を行い,工事施工により公共基準点の効用を阻害することのないよう保全のための措置を講じなければならない。
3 公共基準点を使用する者は,「公共基準点使用承認書」(様式第2―1号)を,包括承認に係る使用にあたっては,土地家屋調査士会員証を常時携行し,市職員又は土地所有者等の請求があった場合は,速やかにこれを呈示しなければならない。
(公共基準点の移転及び一時撤去)
第5条 工事施工者は,公共基準点の移転及び公共基準点の付近でその効用を阻害するおそれがある行為により公共基準点を一時撤去する必要が生じた場合は,あらかじめ「公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書」(様式第4号)により,市長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図,平面図(公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点,公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
5 前項の報告書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 写真(公共基準点・公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果
(3) その他市長が指示した資料
6 公共基準点の設置されている土地,建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を移転,又は一時撤去する必要が生じた場合は,土地所有者等は,「公共基準点(移転・一時撤去)請求書」(様式第7号)を市長に提出するものとする。
7 市の工事による場合は,承認申請を協議に,承認を回答に読み替えるものとし,所管部長は,建設担当部長に対し,協議するものとする。
(機能の回復)
第6条 工事施工者は,公共基準点を移転,一時撤去,滅失,き損等により,その効用を阻害したとき,又は土地所有者等による公共基準点の移転,一時撤去の請求があった場合は,原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し,測量の成果を修正するものとする。
2 工事施工者,又は工事施工者以外の者が,故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は,前項を適用する。
3 第1項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は市長と協議のうえ変更することができる。
2 公共基準点の設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか,市長が必要であると認めた場合は市が負担することができる。
3 市長は,工事施工者又は土地所有者等から都市部官民境界基本調査基準の移転の請求があったときには,国土調査法第30条に基づきこれを移転し,国土交通省,関係都道府県知事及び敷地の所有者への廃止の通知及び占用の終了の処理(占用物となっている場合に限る。)を行う。
(平26告示224・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日告示第224号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)