○鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例
平成19年12月17日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)第2条に規定する小学校及び中学校において,児童生徒の豊かな心と生きる力を育成し,基礎学力の定着を図るとともに,鹿嶋市の教育力の向上を実現するための少人数学級編制及び学校支援の実施に伴い,鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第2号)第2条の規定により任期を定めて採用する市費負担教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用,給与及び勤務条件等の特例に関し,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(平23条例28・全改,平28条例17・一部改正)
(任期)
第2条 市費負担教職員の任期は,2年を超えない範囲内とする。
2 任命権者は,前項に規定する任期を採用した日から4年を超えない範囲内において,当該市費負担教職員の同意を得て,更新することができる。
(平22条例11・一部改正)
(定数)
第3条 市費負担教職員の定数は,15人以内とする。
(給与に関する特例)
第4条 市費負担教職員として採用する職員の給与は,県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける教諭及び助教諭をいう。)に適用される職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)に準じる。
2 市費負担教職員の職務は教諭とし,職務の級は,1級とする。
4 前3項に規定するもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平28条例17・令4条例23・一部改正)
(勤務条件の特例)
第5条 市費負担教職員の勤務時間,休日及び休暇の取扱いは,県費負担教職員に準じるものとする。
(旅費支給の特例)
第6条 市費負担教職員が公務により出張した場合は,旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は,県費負担教職員に準じるものとする。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関し必要な事項は,県費負担教職員の取扱いに準じて,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第28号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第17号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日(第3項において「切替日」という。)から施行する。
2 第1条の改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 切替日の前日から引き続き別表の市費負担教職員給料表の適用を受ける職員について,切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,第4条第1項で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月18日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(令7条例32・全改)
市費負担教職員給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 212,900 |
2 | 215,300 |
3 | 217,600 |
4 | 219,900 |
5 | 222,100 |
6 | 224,400 |
7 | 226,600 |
8 | 228,800 |
9 | 231,000 |
10 | 233,200 |
11 | 235,400 |
12 | 237,600 |
13 | 239,800 |
14 | 241,900 |
15 | 244,000 |
16 | 246,100 |
17 | 248,200 |
18 | 250,000 |
19 | 251,700 |
20 | 253,400 |
21 | 255,100 |
22 | 256,400 |
23 | 257,700 |
24 | 258,900 |
25 | 260,100 |
26 | 261,200 |
27 | 262,300 |
28 | 263,400 |
29 | 264,600 |
30 | 265,700 |
31 | 266,800 |
32 | 267,800 |
33 | 268,900 |
34 | 269,900 |
35 | 270,900 |
36 | 272,000 |
37 | 273,200 |
38 | 274,100 |
39 | 275,100 |
40 | 276,200 |
41 | 277,400 |
42 | 278,500 |
43 | 279,600 |
44 | 280,700 |
45 | 281,600 |
46 | 282,400 |
47 | 283,200 |
48 | 284,000 |
49 | 284,600 |
50 | 285,400 |
51 | 286,100 |
52 | 286,800 |
53 | 287,600 |
54 | 288,400 |
55 | 289,000 |
56 | 289,700 |
57 | 290,400 |
58 | 291,200 |
59 | 292,000 |
60 | 292,600 |
61 | 293,200 |
62 | 293,900 |
63 | 294,600 |
64 | 295,100 |
65 | 295,800 |
66 | 296,500 |
67 | 297,100 |
68 | 297,700 |
69 | 298,400 |
70 | 299,100 |
71 | 299,700 |
72 | 300,400 |
73 | 300,900 |
74 | 301,500 |
75 | 302,200 |
76 | 302,700 |
77 | 303,300 |
78 | 303,900 |
79 | 304,500 |
80 | 305,100 |
81 | 305,600 |
82 | 306,100 |
83 | 306,700 |
84 | 307,300 |
85 | 307,700 |
86 | 308,100 |
87 | 308,600 |
88 | 309,100 |
89 | 309,500 |
90 | 310,000 |
91 | 310,400 |
92 | 310,900 |
93 | 311,200 |
94 | 311,700 |
95 | 312,200 |
96 | 312,600 |
97 | 312,900 |
98 | 313,300 |
99 | 313,700 |
100 | 314,100 |
101 | 314,500 |
102 | 314,800 |
103 | 315,100 |
104 | 315,400 |
105 | 315,600 |
106 | 315,900 |
107 | 316,200 |
108 | 316,400 |
109 | 316,600 |
110 | 316,800 |
111 | 317,100 |
112 | 317,400 |
113 | 317,600 |
114 | 317,800 |
115 | 318,000 |
116 | 318,300 |
117 | 318,600 |
118 | 318,800 |
119 | 319,100 |
120 | 319,400 |
121 | 319,600 |
122 | 319,800 |
123 | 320,000 |
124 | 320,300 |
125 | 320,600 |