○鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例

平成19年12月17日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)第2条に規定する小学校及び中学校において,児童生徒の豊かな心と生きる力を育成し,基礎学力の定着を図るとともに,鹿嶋市の教育力の向上を実現するための少人数学級編制及び学校支援の実施に伴い,鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第2号)第2条の規定により任期を定めて採用する市費負担教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用,給与及び勤務条件等の特例に関し,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(平23条例28・全改,平28条例17・一部改正)

(任期)

第2条 市費負担教職員の任期は,2年を超えない範囲内とする。

2 任命権者は,前項に規定する任期を採用した日から4年を超えない範囲内において,当該市費負担教職員の同意を得て,更新することができる。

(平22条例11・一部改正)

(定数)

第3条 市費負担教職員の定数は,15人以内とする。

(給与に関する特例)

第4条 市費負担教職員として採用する職員の給与は,県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける教諭及び助教諭をいう。)に適用される職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)に準じる。

2 市費負担教職員の職務は教諭とし,職務の級は,1級とする。

3 第1項の規定にかかわらず,給料は,次条に規定する勤務時間による勤務に対して,別表に定める給料を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平28条例17・令4条例23・一部改正)

(勤務条件の特例)

第5条 市費負担教職員の勤務時間,休日及び休暇の取扱いは,県費負担教職員に準じるものとする。

(旅費支給の特例)

第6条 市費負担教職員が公務により出張した場合は,旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は,県費負担教職員に準じるものとする。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関し必要な事項は,県費負担教職員の取扱いに準じて,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第28号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日(第3項において「切替日」という。)から施行する。

2 第1条の改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 切替日の前日から引き続き別表の市費負担教職員給料表の適用を受ける職員について,切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,第4条第1項で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(令和5年12月22日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(令6条例22・全改)

市費負担教職員給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

199,900

2

202,200

3

204,500

4

206,700

5

208,900

6

211,200

7

213,400

8

215,600

9

217,800

10

220,000

11

222,200

12

224,400

13

226,600

14

228,700

15

230,800

16

232,900

17

235,000

18

236,800

19

238,500

20

240,200

21

241,900

22

243,200

23

244,500

24

245,800

25

247,000

26

248,100

27

249,200

28

250,300

29

251,500

30

252,800

31

254,000

32

255,200

33

256,300

34

257,500

35

258,700

36

259,900

37

261,100

38

262,300

39

263,500

40

264,700

41

265,900

42

267,000

43

268,100

44

269,200

45

270,200

46

271,000

47

271,800

48

272,600

49

273,300

50

274,100

51

274,800

52

275,500

53

276,300

54

277,100

55

277,900

56

278,600

57

279,300

58

280,100

59

280,900

60

281,600

61

282,200

62

282,900

63

283,600

64

284,200

65

284,900

66

285,600

67

286,300

68

287,000

69

287,700

70

288,500

71

289,200

72

289,900

73

290,400

74

291,100

75

291,800

76

292,400

77

293,000

78

293,700

79

294,300

80

294,900

81

295,500

82

296,100

83

296,700

84

297,300

85

297,800

86

298,300

87

298,800

88

299,300

89

299,700

90

300,300

91

300,800

92

301,300

93

301,600

94

302,100

95

302,600

96

303,000

97

303,400

98

303,900

99

304,400

100

304,800

101

305,200

102

305,600

103

306,000

104

306,300

105

306,500

106

306,800

107

307,100

108

307,300

109

307,500

110

307,700

111

308,000

112

308,300

113

308,500

114

308,700

115

308,900

116

309,200

117

309,500

118

309,700

119

310,000

120

310,300

121

310,500

122

310,700

123

310,900

124

311,200

125

311,500

鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用,給与及び勤務条件等の特例に関する条例

平成19年12月17日 条例第34号

(令和6年12月20日施行)