○鹿嶋市入札契約制度評価委員会設置規則

平成19年5月30日

規則第30号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ,市が発注する公共工事等の入札並びに契約制度における透明性,公平性及び競争性を確保するため,その制度及び運用状況について評価又は監視する第三者機関として,鹿嶋市入札契約制度評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 市の入札及び契約制度や運用状況等について評価を行い,改善すべき点や意見等を取りまとめる。

(2) 市が発注した公共工事等に関し,その実施状況等について調査を行う。

(3) 市からの入札及び契約に関する審議依頼に基づき,入札契約事項について審議するものとする。

2 前項第1号及び第2号で審議する案件は,委員会自らが抽出するものとする。

3 委員会は,第1項の所掌事務の審議結果を市長に意見書をもって提言するものとし,これを委員会が定める方法で原則公表するものとする。ただし,公表にあっては,鹿嶋市情報公開条例(平成15年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が適用されるものとする。

(令5規則7・一部改正)

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員は,入札及び契約に関し見識を有する者の中から,市長が委嘱する。

2 委員会は,委員5人以内で組織し,委員は非常勤とする。

3 委員の任期は,2年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

5 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

6 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員は,自己の利害に関わる審議には参加できないものとする。

(令6規則20・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,これを主宰する。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,個別事案に関し,2以上の委員を指定して調査することができる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,審議に関係を有する市の職員に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は,市の入札及び契約を担当する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第20号)

この規則は,令和6年9月30日から施行する。

鹿嶋市入札契約制度評価委員会設置規則

平成19年5月30日 規則第30号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年5月30日 規則第30号
令和5年3月14日 規則第7号
令和6年9月27日 規則第20号