○鹿嶋市障害者移動支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第1項第9号に規定する,屋外での移動に困難がある「障害者等」について,外出のための支援を行うことにより,障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする鹿嶋市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(平23告示20・平25規則23・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。
2 市長は,規則第3条第2項に基づき,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人及び指定事業所等に実施させることができる。
(平30告示44・一部改正)
(事業内容)
第3条 事業の内容は,障害者等の外出における個別への移動支援とする。
2 サービス提供範囲は,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,規則第7条に規定する者であって,市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(平23告示20・全改,平30告示44・一部改正)
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用決定の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する6月30日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とする。
2 利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引き続きこの事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(平23告示20・平25規則23・一部改正)
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(平23告示20・旧第9条繰上・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(平23告示20・旧第10条繰上)
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,決定通知書を事業所に提示し,利用に必要な手続きを事業所に依頼するものとする。
(平23告示20・旧第11条繰上)
(利用料)
第11条 利用者は,利用料として別表に掲げる金額の1割の額を事業者に支払うものとする。ただし,有料道路及び有料駐車場等を使用したときは,利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
2 利用料の上限額は,規則第13条によるものとする。
(平23告示20・旧第12条繰上・一部改正,平30告示44・一部改正)
2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。
3 市長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(平23告示20・旧第14条繰上・一部改正,平30告示44・一部改正)
(遵守事項)
第13条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所の従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしたり,利用してはならない。
(平23告示20・旧第15条繰上)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平23告示20・旧第16条繰上)
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第20号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第44号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条,第12条関係)
(平23告示20・全改)
所要時間 | 身体介護を伴うもの | 身体介護を伴わないもの |
30分未満の場合 | 2,540円 | 1,050円 |
30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 | 1,970円 |
1時間以上1時間30分未満の場合 | 5,840円 | 2,760円 |
1時間30分以上2時間未満の場合 | 6,670円 | 所要時間30分を増すごとに700円を加算 |
2時間以上2時間30分未満の場合 | 7,500円 | |
2時間30分以上3時間未満の場合 | 8,330円 | |
3時間以上の場合 | 所要時間30分を増すごとに830円を加算 |
注
1 身体介護を伴うものについては,次の(1)及び(2)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては,これに相当する心身の状態)にある利用者に対して移動支援サービスを提供した場合に所定の額を算定する。
(1) 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)別表第一の認定調査票(以下「認定調査票」という。)を用いて実施する法第20条第2項に規定する調査の結果が区分2以上に該当していること。
(2) 認定調査票における次の(一)から(五)までに掲げる調査項目のいずれかについて,それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
(一) 2―5 「3 できない」
(二) 2―6 「2 見守り等」,「3 一部介助」又は「4 全介助」
(三) 2―7 「2 見守り等」,「3 一部介助」又は「4 全介助」
(四) 4―5 「2 見守り等」,「3 一部介助」又は「4 全介助」
(五) 4―6 「2 見守り等」,「3 一部介助」又は「4 全介助」
2 身体介護を伴わないものについては,1に該当しない利用者に対して移動支援サービスを提供した場合に所定の額を算定する。
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)