○鹿嶋市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 日常生活用具給付事業(第3条―第16条)

第3章 住宅改造費助成事業(第17条―第27条)

第4章 点字図書給付事業(第28条―第36条)

第5章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第1項第7号の規定に基づき,日常生活用具給付事業,住宅改造費助成事業及び点字図書給付事業の実施に関し,必要な事項を定める。

(平25規則23・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,「障害者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって,市内に居住地を有する者とする。

2 この要綱において,「難病患者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者をいう。

(平25規則23・一部改正)

第2章 日常生活用具給付事業

(趣旨)

第3条 日常生活用具給付事業は,在宅の障害者等に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を支給又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。ただし,排泄管理支援用具(ストマ装具に限る。)及び人工喉頭(埋込型用人工鼻に限る。)の給付については,在宅の障害者等以外の者も対象とする。

(平25規則23・令4告示26・一部改正)

(用具の種目,対象要件,基準額等)

第4条 給付等の対象となる品目,対象要件,内容,基準額及び耐用年数については,別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は除くものとし,用具の貸与については,所得税非課税世帯に属する者とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については,前回の給付日より別表第1に規定する耐用年数の期間を経過していない場合は,原則として給付対象外とする。ただし,当該耐用年数の経過前に用具の不都合が生じ,修理による使用の継続が困難であると認められたときは,この限りでない。また,耐用年数満了後であっても,当該用具が使用できる場合は,再給付対象外とする。

(平25規則23・全改)

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該用具の見積書(別表第1及び別表第2の品目名,品名(製品名・型番・企画等),数量,単価,金額(課税費商品については税込金額),対象者氏名が記載されているもの)

(2) 以下に該当する場合は,日常生活用具給付意見書(様式第1号の別紙1)

(ア) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持つ者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者が頭部保護帽を申請する場合

(イ) 呼吸器機能障害3級以上と同程度の身体障害者がネブライザー又は電気式痰吸引器を申請する場合

(ウ) 呼吸器機能障害又は心臓機能障害3級以上の身体障害者で,医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着する者がパルスオキシメーターの給付を申請する場合

(エ) 自力で体位交換ができない等の理由で,褥瘡防止の為にエアマットの給付を申請する場合

(3) 紙おむつ等の申請をする場合にあっては,日常生活用具給付意見書(紙おむつ等)(様式第1号の別紙2)ただし,初回申請時のみとする。

(4) 難病患者等にあっては,日常生活用具給付意見書(難病患者)(様式第1号の別紙3)

(平25規則23・全改)

(調査)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,調査書(日常生活用具給付等事業)(様式第2号)を作成し,給付等の要否を決定しなければならない。

第7条 市長は,前条の調査により用具の給付等を決定したときには,日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は,日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)により,給付を却下したときは,却下決定通知書(様式第5号)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により用具の給付等を決定したときは,日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は,用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は,市長と貸借の契約を締結し,用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は,貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは,1年間その期間を延長するものとし,その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第10条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は,当該用具の給付事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。なお,自己負担額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(業者への支払い)

第11条 市長は,業者から用具の給付費に係る費用の請求があったとき(給付の場合は,給付券を添付)は,当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(平25規則23・一部改正)

(貸与の取消し)

第12条 市長は,用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸与を取消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(4) 貸与を受けた者の属する世帯が所得税課税世帯となったとき。

(5) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(平25規則23・一部改正)

(譲渡の禁止)

第13条 給付等決定者は,当該用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 市長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき,又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具等)

第15条 市長は,障害者等の申請の手続きの利便を考慮し,排泄管理支援用具及び人工喉頭(埋込型用人工鼻に限る。)については,次のとおり給付券を一括交付するものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具及び人工喉頭(埋込型用人工鼻に限る。)に相当する額の2倍(2ヶ月)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は,申請1回につき1枚までとし,2ヶ月を原則とし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(4) 第10条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うものとする。

(平25規則23・令3告示25・一部改正)

(台帳の整備)

第16条 市長は,用具の給付等の状況を明確にするため,重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

第3章 住宅改造費助成事業

(目的)

第17条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合,居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り,その福祉に資することを目的とする。

(平25規則23・一部改正)

(対象者)

第18条 住宅改造費助成事業の対象者は,市内に居住し,下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって,障害程度等級3級以上の者又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害を有する者(ただし,学齢児以上の者。特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の身体障害者又は難病患者等であって排泄後の処理が困難な者。)とする。ただし,介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けられる者は除く。

2 住宅改修費の給付は,原則対象者1人につき1回に限るものとする。

(平25規則23・全改)

(住宅改造費の範囲)

第19条 住宅改修の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第20条 住宅改修費の給付は,住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり,かつ,身体の状況,住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(平25規則23・一部改正)

(申請)

第21条 申請者は,日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則23・全改)

(調査)

第22条 市長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,調査書(住宅改修費給付事業)(様式第2号その(2))を作成し,給付等の要否を決定しなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(決定)

第23条 市長は,前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには,日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)により,給付を却下したときは,却下決定通知書(様式第5号)により,それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは,日常生活用具給付券(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平25規則23・全改)

(住宅改修費の給付)

第24条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は,住宅改修業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(費用の負担)

第25条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は,当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。なお,自己負担額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(業者への支払い)

第26条 市長は,業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは,当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,住宅改修の給付に係る費用の基準額は,別表第1の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。

(平25規則23・一部改正)

(費用の返還)

第27条 市長は,虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第4章 点字図書給付事業

(目的)

第28条 点字図書給付事業は,視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報入手を容易にし,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第29条 この章において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週間で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(平25規則23・一部改正)

(対象者)

第30条 点字図書給付の対象者(以下この章において「対象者」という。)は,市内に居住地を有する視覚障害者で,情報の入手を点字によっている者とする。

(平25規則23・一部改正)

(給付の限度)

第31条 点字図書の給付は,対象者1人につき,6タイトル又は,24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第32条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書を添えて申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査のうえ適当と認めるときは,点字図書給付台帳(様式第7号その(2))に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(平25規則23・一部改正)

(給付の方法)

第33条 証明書の交付を受けた者は,証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(自己負担金)

第34条 前条に規定する自己負担金は,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第35条 点字図書出版施設は,点字図書の価格から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。

(返還)

第36条 市長は,虚偽,その他不正な手段により点字図書の給付を受けた者があるときは,当該点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(平25規則23・全改)

第5章 補則

(委任)

第37条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に改正前の要綱により給付を行った用具の耐用年数は,この要綱による改正後の別表に規定する耐用年数を適用するものとし,その耐用年数の起算は,改正前の要綱により給付の決定を行った日を起算日とするものとする。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第25号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第197号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日告示第26号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第132号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25規則23・全改,令3告示25・令3告示197・令4告示26・令5告示132・一部改正)

種目

品目

対象要件

対象年齢(原則)

基準単価

備考

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で自力で寝返り又は起きあがりができない者

18歳以上

154,000円

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で常時介護を要する者

3歳以上

19,600円

ア 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

イ 疾病の症状に合わせて体温調節のできる機能を有するもの

5年

エアマット(褥瘡防止用)

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で自力で体位変換できない者であり,かつ,常時介護を要する者

3歳以上

100,000円

褥瘡を防止できる機能を有するもの

※特殊マットとの併給不可

10年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は自力で排尿できない難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので,障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者で入浴にあたり家族等他人の介助を要する者

3歳以上

82,400円

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で下着交換にあたって,家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

15,000円

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

3歳以上

159,200円

可動型又は据置型で,介護者が障害者等を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの(昇降座いすを含む)。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うもの及び階段昇降機を除く。

5年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

3歳以上18歳未満

33,100円

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

訓練用ベット

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で自力で寝返り又は起きあがりができない者

学齢児以上

159,200円

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

※特殊寝台との併給不可

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者又は難病患者等で入浴に介助を要する者

3歳以上

90,000円

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

便器のみ4,450円

手すり付9,850円

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者

3歳以上

木製2,200円

夜光材付とした場合+410円

3年

軽金属製3,000円

全面夜光材付とした場合+1,200円。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合+260円。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者又は難病患者等で下肢が不自由な者であって,家庭内の移動において介助を必要とする者

3歳以上

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。

ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって,頻繁に転倒する者,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持つ者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

年齢制限なし

児童用12,160円

スポンジ&革製15,200円

スポンジ&革&プラスティック製36,750円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

(レディメイドによる製品については,価格欄の額の80%の範囲内の額)

3年

特殊便器

上肢機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で上肢機能に障害を有する者であって排泄後の処理が困難なもの

学齢児以上

151,200円

取替式の温水洗浄便座(便器一体型を除く)であって,乾燥機能を有するもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な者

年齢制限なし

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

一世帯につき2台を限度とする。

8年

自動消火器

障害等種別にかかわらず火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

年齢制限なし

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で現に所有していない場合に限る。)又療育手帳((A))又はAの者

18歳以上

41,000円

障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

7,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯であって日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

87,400円

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

(サウンドマスター,聴覚障害者用目覚し時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含む)

※用途が異なれば,最初の支給決定日から10年間で合計87,400円を上限とし,複数回申請可。

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

51,500円

透析液を加温し,一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められる者(身体障害者手帳3級以上で医師の意見書により必要が認められる者)又は難病患者等で呼吸機能に障害を有する者

年齢制限なし

ただし,学齢児未満の場合は,医師の意見書により必要が認められる者

36,000円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められる者(身体障害者手帳3級以上で医師の意見書により必要が認められる者)又は難病患者等で呼吸機能に障害を有する者

年齢制限なし

ただし,学齢児未満の場合は,医師の意見書により必要が認められる者

56,400円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害3級以上の身体障害者又は難病患者等であって,医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者

3歳以上

157,500円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,障害者等が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等

18歳以上

17,000円

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

学齢児以上

9,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

学齢児以上

18,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

発動発電機又は家庭用蓄電池

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって,人工呼吸器,電気式たん吸引器,酸素濃縮器等を使用するもので,必要と認められる者(身体障害者手帳3級以上で医師の意見書により必要が認められる者)又は難病患者等で呼吸機能に障害を有する者

年齢制限なし

100,000円

在宅で使用する人工呼吸器等に接続することで,人工呼吸器等の稼働に必要な電力を供給できるもので,対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

15年

6年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体に障害を有する身体障害者であって発声・言語に著しい障害を有するもの

学齢児以上

98,800円

携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報通信支援用具

上肢障害2級以上又は言語,上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る)若しくは視覚障害2級以上の身体障害者で,障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトを利用することにより社会参加が認められる者

学齢児以上

100,000円

障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器,アプリケーション用ソフト

※用具の種類が異なれば,最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし,複数回申請可。

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者

18歳以上

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

点字器

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

標準型:真鍮制10,400円

標準型:プラスティック製6,600円

携帯型:アルミニウム製7,200円

携帯型:プラスティック製1,650円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者

就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害者ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

録音再生機85,000円

再生専用機35,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

99,800円

文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,対象者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害者用拡大読書器・視覚障害者用音声読書器

視覚に障害を有する身体障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。なお,音声読書器については,拡大読書器の使用が困難な者を原則とする。

学齢児以上

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。音声読書器にあっては文字を音声で読み上げるもの。

8年

視覚障害者ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

62,790円

取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難なものを原則とする)

18歳以上

触読時計10,300円

音声時計13,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用通信装置(FAX等)

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要が認められる者

学齢児以上

71,000円

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚に障害を有する身体障害者・児で,本装置によりテレビの視聴が可能となる者

年齢制限なし

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

人工喉頭

喉頭を摘出した障害者等(埋込型人工鼻については,常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。)

年齢制限なし

笛式5,000円

笛式(気管カニューレ付)8,100円

電動式70,100円

埋込型用人工鼻29,700円

ア 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

イ 顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き抗構音化するもの(電動式)

ウ 対象者が容易に使用し得るもの(埋込型用人工鼻)

4年

4年

5年

1月

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚に障害を有する身体障害者・児

学齢児以上

点字図書の購入価格相当

点字により作成された図書。

年6タイトル24巻まで

排泄管理支援用具

ストマ装具(ストマ用品及び別表2に定めるケア補助用品等)

ぼうこう又は直腸機能障害を有する身体障害者であって人工肛門・人工膀胱増設者

年齢制限なし

消化器系13,000円

泌尿器系13,000円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって下部開放型のもの(消化器系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって尿処理用のキャップが付いているもの(泌尿器系)


紙おむつ等

身体障害者であって次の各号に掲げる者

1 ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着できない者

2 二分脊椎により排尿機能障害又は排便機能障害のある者

3 脳性まひなどの脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

3歳以上

(介護保険利用者は除く)

12,000円

紙おむつ,洗腸用具,サラシ,ガーゼ,脱脂綿。


収尿器

脊髄損傷等により失禁がある高度の排尿機能障害を有する身体障害者・児

年齢制限なし

男子用普通型7,700円

男子用簡易型5,700円

女子用普通型8,500円

女子用簡易型5,900円

採尿器,ストマ装具泌尿器系(尿の逆流防止装置付きのもの),導尿ゴム管等で構成したもの

年1回

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって,障害等級3級以上の者又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害を有する者。ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者又は難病患者等であって排泄後の処理が困難な者。

学齢児以上

200,000円(ただし,介護保険を利用している者は,介護保険住宅改修を優先する)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

1回

別表第2(第4条・第15条関係)

(平25規則23・追加)

ストマケア補助用品助成対象品目


品目

用途

1

皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ

ペースト状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を埋めて皮膚の表面を平坦にするので,ストーマ装具の皮膚保護剤面板の粘着を助長し排泄物の漏れを防止することができる。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

2

皮膚保護パウダー

パウダー状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚がじめじめして皮膚保護剤面板が粘着しない場合に振りかけて皮膚を保護し密着させ,又はストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排泄物付着を防ぐために必要なものであり,多くのオストメイトが常用している。

3

皮膚保護ウエハー

ウエハー状の成形可能な皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を補正してストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高めシールとして使用する。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

4

コンベックス・インサート

ストーマ周囲の皮膚と皮膚保護剤面板を密着させるために,面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込んで凸面を作り排泄物の漏れを防止する。コンベックス内蔵の面板を使用しない場合に必要である。

5

固定用ベルト

ストーマ装具のストーマ袋の部分を固定し,身体の動きで装具がずれたりはがれたりしないようにする脱落防止用として必要である。

6

剥離剤(リムーバー)

皮膚保護剤や粘着テープ等の粘着力が強い場合に,皮膚に刺激を与えずにこれらを剥がす液体で,ストーマ装具の交換時に使用する。

7

皮膚被膜剤(スキンバリア)

ストーマ周囲の皮膚を排泄物やテープ類などの刺激から守るために,皮膚に塗って薄い被膜をつくる。皮膚がかぶれ易いオストメイトに必要である。

8

レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)

遠出や就寝時などで長時間にわたり排出処理ができない時には,通常のストーマ袋では蓄尿が難しい場合が起こるので,予備の蓄尿袋と接続することにより蓄尿量を増やすことができる。特に,就寝時に欠かせない用品である。

9

ナイト・ドレーナージバッグ(夜間用蓄尿袋)

レッグバッグと同様に,就寝時,通常のストーマ袋に接続して蓄尿するもので,就寝時に欠かせない用品である。

10

ストーマ袋カバー

発汗により,ストーマ装具のストーマ袋部分で蒸れを起こして皮膚に真菌などが発症するのを防ぐために,ストーマ袋にかぶせて汗を吸収する布地のもので,特に夏季に使用する。

11

サージカルテープ

ストーマ装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着を助長するために面板の周囲に貼り付けるもので,かぶれにくい特性を有する粘着性のテープである。市販品で代替することは不適当。

12

皮膚保護剤穴あけ専用はさみ

刃の部分が緩やかにカーブしている曲剪専用のはさみで,皮膚保護剤面板の中心部分をストーマのサイズに合わせて円形に穴をあける作業にはなくてはならないものである。この合わせ作業は精度を必要とするので,市販のはさみは不適当。

13

消臭剤

ストーマ袋内の排泄物の臭いを脱臭するために開発されたもので,ストーマ袋の中に入れて使用する。市販品にはこのような特殊な用途のものはない。

(令3告示25・全改,令3告示197・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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(令3告示25・一部改正)

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鹿嶋市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第35号
平成23年3月31日 告示第55号
平成25年3月29日 規則第23号
令和3年3月10日 告示第25号
令和3年8月30日 告示第197号
令和4年3月15日 告示第26号
令和5年3月31日 告示第132号