○鹿嶋市相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第1項第3号の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助を実施することに関し,必要な事項を定める。

(平25規則23・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,鹿嶋市(以下「市」という。)とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

2 障害者相談支援事業は,障害者等又はその保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言等を行うものとして,次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 特別相談支援事業は,前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市に配置し,次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する事業者等に対する専門的な指導,助言等に関する業務

(3) 市内の相談支援体制の整備状況,ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(5) 成年後見制度利用支援に関する業務

(配置職員等)

第4条 障害者相談支援事業者は,事業の実施にあたり,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師,相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし,事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 障害者相談支援事業者は,特別な相談支援が必要なときは,ソーシャルワーカーに加えて,専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては,障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで鹿嶋市相談支援機能を強化するために必要と市長が認めたものとする。

(遵守事項)

第5条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務体制,職務環境,及び訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は,従業者の資質の向上のため,その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 利用者は,障害福祉サービスの1割を負担するものとする。ただし,市の相談業務については,無料とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

鹿嶋市相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第33号
平成25年3月29日 規則第23号