○鹿嶋市電気・機械設備保全管理嘱託職員設置要綱
平成19年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市浄化センター(以下「浄化センター」という。)の円滑な運営を図るため,鹿嶋市一般職の嘱託職員規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,電気・機械設備保全管理嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託職員は,電気及び機械設備の保全管理業務に適すると認められる者の中から市長が任命する。
(任用の更新)
第3条 規則第7条に規定する勤務成績が良好であるとは,第7条に規定する評価基準の評価がB以上である場合とする。
(勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務時間は,規則第11条に規定する休日を除き,1週間当たり27時間とし,所属長が割り振りを定める。
(平22告示29・一部改正)
(報酬)
第5条 規則第14条に規定する報酬月額の基礎は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第5条別表第2に定める行政職給料表1級19号給から1級28号給に定める額の範囲内とし,職務内容等を考慮して任命権者が定めるものとする。
(平22告示29・全改,平28告示33・一部改正)
第6条 削除
(平22告示29)
(評価基準)
第7条 規則第7条に規定する勤務成績の判断は,次表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
(平22告示29・一部改正)
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第20号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(報酬の切替等)
2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する嘱託職員の切替日における新報酬月額は,附則別表に掲げられている切替日の前日における報酬月額に対応する同表の切替日における報酬月額の区分に応じた新報酬月額に定める額とする。
3 新報酬月額が,切替日における報酬月額に達しないときは,前項の規定にかかわらず,あらかじめ任命権者の承認を得て,切替日における報酬月額をその者の受ける報酬月額とすることができる。
附則別表
切替日の前日における報酬月額 | 切替日における報酬月額 | 新報酬月額 |
160,640 | 167,210 | 行政職給料表1級19号給から1級28号給までの範囲内において任命権者が定める額 |
附則(平成28年3月30日告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。