○鹿嶋市障害福祉サービス事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市障害児デイサービス事業実施規則(平成15年規則第33号)第8条及び鹿嶋市就労支援事業実施規則(平成19年規則第16号)第8条の規定に基づき,鹿嶋市総合福祉センターにおける障害福祉サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責務)

第2条 管理者は,事業を受ける者(以下「利用者」という。)の病状に急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は,非常災害の対策に関し,具体的な計画を策定しておくとともに,非常災害に備えるため,定期的に避難救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 管理者は,利用者の人権擁護,虐待の防止等のため,責任者を設置するなど,必要な体制の整備を行うとともに,職員等に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 管理者は,管理者が別に定めるサービス利用に当たっての留意事項を,利用者に通知しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第3条 利用者に対する就労継続支援(B型)の提供に関する諸記録は,5年間保存するものとする。

2 提供したサービスに関する利用者又は利用者の保護者からの苦情は,迅速かつ適正に対応するものとする。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

鹿嶋市障害福祉サービス事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月27日 告示第20号