○鹿嶋市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第2項第2号の規定に基づき,身体障がい者が就労等に伴い自動車を改造する場合,その自動車の改造に要する経費の一部を助成することに関し,必要な事項を定める。

(平25規則23・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢,下肢又は体幹機能障害者で,その障がい程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者程度等級表の1級又は2級の者

(3) 障がい者自らが,就労等(求職中の場合又は通院,通学若しくは通所を目的とする場合を含む。)に伴い,所有し,かつ運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該助成を受けていない者。ただし,市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。

(5) 改造の助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(対象経費)

第3条 この要綱の規定による助成の対象となる経費は,操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(助成額等)

第4条 助成金の額は,次に掲げる額とする。

(1) 助成基本額 1件につき 100,000円以内

(2) 助成率 10分の10以内

(3) 助成限度額 1件につき 100,000円以内

(助成方法)

第5条 助成金を受けようとする者は,身体障がい者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,助成の適否を決定のうえ,身体障がい者自動車改造費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の決定を受けた者は,改造が完了したときは,速やかに身体障がい者自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の請求書を受理したときは,請求内容を審査し,助成金の額を確定のうえ,身体障がい者自動車改造費助成金交付確定通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月27日 告示第19号
平成25年3月29日 規則第23号
令和4年3月8日 告示第22号