○鹿嶋市日中一時支援事業実施要綱
平成19年3月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に見守り,指導,訓練等の支援を行う日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鹿嶋市とする。
2 市長は,規則第3条第2項に基づきこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に実施させることができる。
(平30告示42・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,規則第7条に規定する者とする。
(平25規則23・平30告示42・一部改正)
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の決定の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用の決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する6月30日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とする。
2 利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続きこの事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(平25規則23・一部改正)
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者又はその保護者は,次に掲げる事項に該当するときは,鹿嶋市地域生活支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)により,速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等に変更があった場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,利用決定通知書を事業所に提示し,利用に必要な手続きを事業所と直接行うものとする。
(利用料)
第10条 利用者は,利用料として別表に掲げる金額の1割の金額を事業者に支払うものとする。
2 利用料の上限額は,規則第13条によるものとする。
(平23告示21・平30告示42・一部改正)
2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。
3 市長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(平21告示133・一部改正,平23告示21・旧第12条繰上・一部改正,平30告示42・一部改正)
(遵守事項)
第12条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。
(平23告示21・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平23告示21・旧第14条繰上)
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年11月10日告示第133号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第21号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第42号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第10条第1項,第11条第1項関係)
(平23告示21・追加)
茨城県立事業者及びその他の医療機関利用の場合
区分 | 利用時間 | サービス提供単価 |
障害者 | 8時間以上 | 4,500円 |
4時間以上8時間未満 | 3,000円 | |
4時間未満 | 1,500円 | |
障害児 | 8時間以上 | 4,200円 |
4時間以上8時間未満 | 2,800円 | |
4時間未満 | 1,400円 | |
遷延性意識障害等(※1) | 8時間以上 | 10,500円 |
4時間以上8時間未満 | 7,000円 | |
4時間未満 | 3,500円 | |
重症心身障害(※2) | 8時間以上 | 18,000円 |
4時間以上8時間未満 | 12,000円 | |
4時間未満 | 6,000円 |
※1「遷延性意識障害」とは,次の各項目のうち5項目以上に該当する者又は児
①自力での移動が不可能であること
②意味のある発語を欠くこと
③意思疎通を欠くこと
④視覚による認識を欠くこと
⑤原始的なそしゃく,嚥下等があっても,自力での食事摂取が不可能であること
⑥排泄失禁状態であること
※2「重症心身障害」とは,療育手帳A又は((A))かつ肢体不自由1級又は2級の者又は児
茨城県立事業者及びその他の医療機関以外の事業者利用の場合
| 1時間まで | 1時間超2時間まで | 2時間超3時間まで | 3時間超4時間まで | 4時間超5時間まで | 5時間超6時間まで | 6時間超7時間まで | 7時間超8時間まで | 8時間超9時間まで | 9時間超 |
サービス提供単価(茨城県立事業者及びその他の医療機関以外) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
送迎加算 | 片道 540円 | |||||||||
食事提供加算 | 1日 420円 |
※送迎加算は,利用者に対して,日中一時支援事業所利用に係る送迎を行った場合に片道につき540円を加算する。送迎加算のみの算定はできない。
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)
(平25規則23・全改)