○鹿嶋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求を行い,認知症高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することで,要支援者がその有する能力を活用し,自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は,次のとおりとする。

(1) 成年後見,成年保佐及び成年補助審判申立てに対する支援

(2) 成年後見等開始審判の申立てに必要な手数料,登記印紙代及び鑑定(診断書の作成)費用(以下「申立てに要する費用」という。)に対する支援

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人,成年保佐人又は成年補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する支援

(審判の申立て)

第3条 市長が次条に規定する成年後見等開始審判の申立て(以下「申立て」という。)を行う対象者は,要支援者であって,2親等内の親族が申立てを行わないことが明らかな者又は親族からの虐待の事実等があり,本人の保護のために申立てを行うことが必要と認める者とする。

(令3告示243・一部改正)

(申立ての種類)

第4条 市長が行う申立ての種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法876条の1第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立て費用の負担)

第5条 申立てに要する費用は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,家庭裁判所からの費用負担命令があったときは,申立てに要する費用について,成年後見人等を通じて,対象者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし,次条に規定する助成対象者であるとされたときは,この限りではない。

(助成対象者)

第6条 市長は,民法に規定する成年被後見人,被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で,次の各号に掲げる要件の区分に応じ当該各号に定める者のいずれにも該当するものを第2条第2号及び第3号に規定する支援の助成対象者とする。

(1) 居住地に関する要件 次のいずれかに該当する者

 市内に居住し,住民基本台帳に登録されている者。ただし,住所地特例を本市以外の他市町村から受けている者を除く。

 本市の住所地特例を受けている者

(2) 申立て費用及び報酬を負担することが困難である要件 次のいずれかに該当する者

 申立てに要する費用等の助成を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者。ただし,被保護者であっても預貯金等を活用し,申立て費用及び報酬を負担することができる場合を除く。

 申立てに要する費用等を負担することで,生活保護法に定める要保護者となる者

(3) 第2条第3号に規定する報酬支援の要件 次のいずれの要件にも該当する者

 成年後見人等が成年被後見人等に係る審判を家庭裁判所へ報酬支援申立てを行い,その報酬付与を認める審判が行われたこと。

 成年後見人等が成年被後見人等の配偶者及び親族でないこと。

(令3告示243・一部改正)

(対象費用)

第7条 助成対象費用額は,申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし,成年後見人等の報酬の額は,家庭裁判所が決める金額の範囲内とし,月額30,000円を上限とする。

(助成の申請,決定及び請求)

第8条 助成の対象となった成年被後見人等の成年後見人等が前条の助成を受けようとするときは,成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 審判請求費用に関する次に掲げる書類

 登記事項証明書又は後見等開始の審判書の写し

 生活保護受給世帯に準ずる世帯にあっては資産等申告書(様式第1号の2)及び申立人の財産状況が分かる書類(預金通帳,預金証書,有価証券等の写し等)

 審判請求に要した費用の証拠書類(領収書,切手返還書,精神鑑定費用の受領書等の写し等)

(2) 報酬に関する次に掲げる書類

 成年被後見人等の財産状況が確認できる書類(財産目録の写し等)

 必要経費が確認できる書類(金銭出納簿,領収書の写し等)

 成年被後見人等の世帯収入が確認できる書類(源泉徴収票又は申告書の写し,その他収入の分かる書類)

 報酬付与の審判決定書の写し

 登記事項証明書又は後見等開始の審判書の写し

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,成年被後見人等の資産等の関係書類を審査し,成年後見制度利用支援事業助成決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は,助成を受けようとするときは,鹿嶋市成年後見制度利用支援請求書(様式第3号)により,市長が定める日までに市長に請求をしなければならない。

(令3告示243・一部改正)

(成年後見人等の報告義務)

第9条 成年後見人等は,成年被後見人等の資産状況及び生活状況等に変化が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは,その者に対して,その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年1月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第241号)

(施行期日)

第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市生活困窮者住居確保給付金支給要綱,第2条の規定による改正前の鹿嶋市成年後見制度利用支援実施要綱,第3条の規定による改正前の鹿嶋市子育て短期支援事業実施要綱,第4条の規定による改正前の鹿嶋市自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定実施要綱,第5条の規定による改正前の鹿嶋市障害者自立支援医療費等利用者負担額減免実施要綱,第6条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱,第7条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱,第8条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱,第9条の規定による改正前の鹿嶋市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱,第10条の規定による改正前の鹿嶋市住民基本台帳実態調査実施要綱及び第11条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年12月6日告示第243号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令3告示243・全改)

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(令3告示243・追加)

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(平28告示61・一部改正)

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(令3告示243・追加)

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鹿嶋市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月1日 告示第9号

(令和3年12月6日施行)