○鹿嶋市副市長事務分担及び鹿嶋市長の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は,副市長の事務分担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(共通所管事務)

第2条 副市長は,次の各号に掲げる事務を共通して所管する。

(1) 総合企画及び重要な計画に関する事務

(2) 市議会提出議案に関する事務

(3) 条例,規則その他公告式及び令達に関する事務

(4) 人事に関する事務

(5) 予算編成に関する事務

(6) その他重要又は異例に属する事務

(分担事務)

第3条 副市長は,次の各号に掲げるところにより,事務(前条に規定する事務を除く。)を分担する。

(1) 第一副市長

政策企画部,市民生活部,健康福祉部,経済振興部及び都市整備部に関する事務

(2) 第二副市長

 総務部及び会計課に関する事務

 議会事務局,農業委員会,監査委員事務局,選挙管理委員会事務局,固定資産評価審査委員会事務局,教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務

(平22規則28・平23規則12・平27規則9・令5規則3・一部改正)

(事故時等の事務処理)

第4条 いずれかの副市長に事故があるとき,又はいずれかの副市長が欠けたときは,他の副市長がその分担事務を処理する。

(市長の職務代理者)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は,第3条に掲げる順序とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第12号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市副市長事務分担及び鹿嶋市長の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年10月1日 規則第28号
平成23年3月17日 規則第12号
平成27年2月19日 規則第9号
令和5年2月14日 規則第3号