○鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例の例による。

(受益者の地積)

第3条 条例第3条に規定する分担金の算定基準となる土地の地積は,固定資産税課税台帳による。ただし,これにより難いと市長が認めたときは,実測によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条第1項の規定による申告は,下水道区域外流入分担金申告書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第5条第1項の規定による分担金の額及び納期限等の通知は,下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第2号)及び下水道区域外流入分担金納付通知書兼領収済通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条第3号及び第4号の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は,減免の理由が発生した日から14日以内に下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その適否を審査決定し,下水道区域外流入分担金減免通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免基準は,別表のとおりとする。

(平29規則2・令3規則6・一部改正)

(督促)

第7条 条例第7条の規定による督促は,下水道区域外流入分担金督促状(様式第6号)によるものとする。

(平29規則2・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,分担金の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年1月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の分担金の徴収に係る督促手数料の取り扱いについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年3月27日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日規則第33号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第6条関係)

分担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率

(%)

条例第6条第1号

国又は地方公共団体が,公共の用に供している土地

 

(1) 道路

100

(2) 公園

(3) 広場

(4) 下水道敷

(5) 学校用地

75

(6) 社会福祉施設用地

(7) 警察法務収容施設用地

(8) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地

(9) 一般庁舎用地

50

(10) 公務員宿舎用地

25

(11) 公営住宅の敷地

0

(12) 普通財産である土地

条例第6条第2号

市が所有又は使用している企業用財産用地

25

県が所有又は使用している企業用財産用地

国が所有又は使用している企業用財産用地

条例第6条第3号

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有又は使用する土地

100

2 前項に準ずると認められる者が所有又は使用する土地

条例第6条第4号

1 一般公衆の用に供している私道

100

2 鉄道用地

 

(1) 踏切

100

(2) 軌道

50

(3) 駅舎・プラットホーム

25

(4) 鉄道本来の事業の用に供しない土地

0

3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

75

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地及びこれに類する土地

 

(1) 墓地(私有墓地を含む。)納骨堂の敷地

100

(2) 境内地

50

(3) 宗教法人本来の目的以外に使用する土地

0

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で,社会福祉法人が経営する施設の土地

75

6 消防団が所有又は使用する消防用備品等を格納する土地

100

7 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地その他これに類する土地

75

8 宅地化が不可能と認められた崖地等

100

9 その他状況に応じ減免する必要があると認められる土地

市長が定める率

(令3規則6・全改,令4規則3・一部改正)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)