○鹿嶋市副市長定数条例
平成19年3月26日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月26日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)