○鹿嶋市立幼稚園及び鹿嶋市立認定こども園預かり保育実施要綱

平成18年3月24日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,幼児の心身の健全な発達と子育て支援を図るため,鹿嶋市立幼稚園又は鹿嶋市立認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が教育標準時間終了後,幼稚園等の管理の下,保護者の希望により在園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(平27教委告示18・全改)

(実施園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園等は,鹿嶋市立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(昭和46年条例第30号)第2条に掲げる幼稚園及び鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年3月条例第2号)第2条に掲げる認定こども園(以下「実施園」という。)とする。

(平27教委告示18・全改)

(利用定員)

第3条 実施園における一日の利用定員は,35名とする。

(平24教委告示3・一部改正)

(利用の種類)

第4条 預かり保育の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月単位利用(鹿嶋市立認定こども園を除く。) 1月を単位として週3日以上決まった曜日に利用する場合

(2) 日単位利用 1日を単位として利用する場合

(平24教委告示3・全改,平27教委告示18・平28教委告示11・一部改正)

(対象)

第5条 預かり保育の対象となる幼児は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どものうち,同法第20条第1項の認定を受け,鹿嶋市立幼稚園又は鹿嶋市立認定こども園に在園している園児とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の家事以外の就労又は就学

(2) 保護者又は家族の定期的な通院,看護又は介護

(3) その他,園長が預かり保育が必要であると認める場合

(平24教委告示3・全改,平27教委告示18・令5教委告示4・一部改正)

(実施日)

第6条 預かり保育の実施日は,鹿嶋市立幼稚園管理規則(昭和46年教委規則第1号)第2条第1項第1号から第4号に規定する休業日以外とする。ただし,鹿嶋市立幼稚園管理規則第2条第1項第5号から第8号に規定する期間(以下,「長期休業期間」という。)における預かり保育の実施日は,4月1日から4月3日まで,8月13日から8月15日まで,12月29日から翌年1月3日までを除く。

(平24教委告示3・全改,平28教委告示11・一部改正)

(保育時間)

第7条 長期休業期間以外の預かり保育の時間は,幼稚園等の教育標準時間終了後から午後4時までとする。ただし,鹿嶋市立高松幼稚園については,教育標準時間終了後から午後5時までとする。

2 長期休業期間の預かり保育の時間は,午前8時40分から午後4時までの間で保護者が希望する時間とする。ただし,鹿嶋市立高松幼稚園については,教育標準時間終了後から午後5時までとする。

(平24教委告示3・平27教委告示18・平28教委告示11・令2教委告示4・一部改正)

(申込及び承諾)

第8条 月利用又は日利用で預かり保育を希望する保護者は,預かり保育利用申込書(様式第1号)に必要書類を添えて園長に提出し,承諾を受けなければならない。

2 園長は,前項の申込みがあったときは,その内容を審査し,利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平24教委告示3・旧第9条繰上・一部改正)

(変更の届出等)

第9条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更が生じたとき又は辞退するときは,速やかに,預かり保育利用状況変更・辞退届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,正当な理由があるときは,預かり保育の利用について取り消すことができる。

(平24教委告示3・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料)

第10条 預かり保育の利用料は,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 長期休業期間以外の期間 又はに掲げる預かり保育の種類に応じ,それぞれ又はに定めるとおりとする。

 月単位利用 保育の時間に応じ別表第1に定める月額の利用料

 日単位利用 保育の時間30分につき100円を加算して得た額の利用料

(2) 長期休業期間 保育の時間に応じ別表第2に定める日額の利用料

2 日単位利用による預かり保育の利用者のうち飲食物等を持参する者については,当該利用日の利用料から100円を減額するものとする。ただし,長期休業期間については,この限りでない。

(令2教委告示4・全改)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平24教委告示3・旧第12条繰上・一部改正)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

2 鹿嶋市立幼稚園預かり保育試行実施要綱(平成15教育委員会告示第2号)は,廃止する。

(平成19年3月30日教委告示第3号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委告示第3号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平31教委告示4・旧第1項・一部改正)

(平成25年3月15日教委告示第5号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月22日教委告示第17号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平31教委告示4・旧第1項・一部改正)

(平成27年4月1日教委告示第18号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(鹿嶋市立高松幼稚園の預かり保育時間延長に伴う時限措置)

2 第2条に規定する幼稚園のうち,鹿嶋市立高松幼稚園については,第7条の規定に関わらず,平成32年3月31日までの間,預かり保育の時間を午後5時45分まで延長するものとする。この場合において,長期休業期間以外の午後4時以降に預かり保育を利用する場合の第10条に規定する利用料は,月単位利用にあっては月額6,000円とし,日単位利用にあっては同条の規定の例によるものとし,長期休業期間の日単位利用料は午後4時から午後5時まで1,100円,午後5時から午後5時45分まで1,250円とする。

(平31教委告示4・一部改正)

(平成31年3月14日教委告示第4号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日教委告示第4号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委告示第2号)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年4月1日教委告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年6月16日教委告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令2教委告示4・追加)

保育時間(平日)

月額利用料

午後3時まで

2,400円

午後3時30分

3,000円

午後4時まで

3,600円

午後4時30分

4,200円

午後5時まで

4,800円

別表第2(第10条関係)

(令2教委告示4・追加)

保育時間(長期休業中)

日額利用料

午後3時まで

700円

午後3時30分まで

800円

午後4時まで

900円

午後4時30分まで

1,000円

午後5時まで

1,100円

(令4教委告示4・全改)

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(平24教委告示3・追加,令4教委告示4・一部改正)

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(平24教委告示3・追加,令4教委告示2・令4教委告示4・一部改正)

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鹿嶋市立幼稚園及び鹿嶋市立認定こども園預かり保育実施要綱

平成18年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月24日 教育委員会告示第1号
平成19年3月30日 教育委員会告示第3号
平成24年2月24日 教育委員会告示第3号
平成25年3月15日 教育委員会告示第5号
平成25年10月22日 教育委員会告示第17号
平成27年4月1日 教育委員会告示第18号
平成28年3月28日 教育委員会告示第11号
平成31年3月14日 教育委員会告示第4号
令和2年1月20日 教育委員会告示第4号
令和4年3月28日 教育委員会告示第2号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号
令和5年6月16日 教育委員会告示第4号
令和6年8月29日 教育委員会告示第8号